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駆け出しクリエイター・のび子
2021年8月11日 18:30
ということで、何だかいろいろ説明をしてきましたが、著作物を利用するための原則をまとめてみようと思います。■許諾・譲渡の内容を明確にする繰り返しになりますが、著作物利用の許諾を得る場合は、あとでもめないように、なるべく文書で、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認しておきましょう(口頭でも可)。著作権を譲り受け、自らが著作権者となることもできます。■許諾を受ける先は
2021年8月10日 18:30
「著作者人格権と著作権」で触れたように、著作権はとても強い権利です。何の登録も必要なく、作ったらすぐに様々な権利が発生するものです。「それではさすがに困る場合がある」ということで、例外としての使用方法が決められています。例外に定められている使用の場合には、自由に著作物を使うことができます。日本の著作権法は、都度例外を決めていく建て付けになっているので、とても規定が複雑で、条文もわかりにくく
2021年8月8日 18:30
著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。権利を得るためにどんな手続きも必要ありません(無方式主義)。また、著作権は財産権と決められていて、譲渡することができます。他方で、「創作物」に認められる権利という性質上、作った人(創作者)には固有のインセンティブを与えることにしました。これが著作者人格権です。著作者人格権ということで、著作者人格権は、創作者にのみ認められる権利で
2021年8月6日 22:29
インターネットが普及し、誰もが制作者になれる時代がやってきました。ユーチューブ、フェイスブック、フリッカー、ピクシブ、ノート、ケイクスなど、自ら創作したものを手軽に発表できる場所はたくさんあります。それを行うための機材も身近になり、写真もアニメも映画も、作ろうと思えば個人で以前よりは圧倒的に簡単に、誰でも作れるようになりました。ユーチューバーなどのネット配信者が、プロサッカー選手、プロ野球