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成年後見人を利用しない理由(後編)

在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。

今回は、成年後見人の続きの記事です。「成年後見人を利用しない理由(前編)」も併せてお読みいただければと思います。

我が家が成年後見人制度を利用しない理由(2)

家族が成年後見人に指名されても、成年後見監督人と言うのが指名されるそうです。成年後見監督人とは、文字通りの成年後見人を監督する人でやはり弁護士等が指名されます。

家族が成年後見人になって、成年後見監督人が指名されると、お金の使い道を記録して報告しなといけません

何にお金を使ったか、全部記録しないといけない。スーパー面倒です!!

しかも、監督人が「これダメ」と言った支出は親に返さないといけないルールになっています。

私が調べたエピソードで、

親族で集まったので、みんなで外食へ。いつも父が支払ってくれてたので父の財布から支払ったら、監督人から「本人以外の支払いは認められない」と言われ、父以外の支払いを返金することになった。
ホームに入居した親と一緒に食べようと、親の財布からお菓子を買ってホームでみんなで食べたら「差し入れだから認められない」と返金することになった。

と言うのがありました。

支援や保護を目的にしているようですが、こんなカチカチに管理されてはかないません。

しかも、この成年後見監督人にも報酬を支払わないといけないんです。やっぱり、ずっっっっとです。

我が家が成年後見人制度を利用しない理由(3)

最後の理由は、一度成年後見人制度を利用したら、死ぬまでやめられない

これが一番大きい理由です。先ほどの、家族以外の成年後見人、成年後見監督人へ払う報酬は死ぬまで続きます。

制度を利用したものの「不便なのでやめます」は出来ないんです。

後見制度支援信託、後見支援預金という制度もありますが・・・

この制度、少しややこしいですが。

一度、弁護士等が成年後見人になって、財産を調査して生活に必要な金額以上のお金を信託銀行に預けて口座を凍結。その後は、辞任します(おそらくその後は家族が後見人になる?)。

その後、まとまったお金が必要になった場合は、家庭裁判所にお伺いをたてないと凍結されたお金は使えません。例えば、老人ホームへの入居金などまとまったお金が必要になった場合、家庭裁判所を通さないといけないんです。

結局、メリットよりデメリットが目立つんです

この、成年後見人制度。記事の中で、「思う」「おそらく」と言う表現が何か所かあります。

制度の内容は、勉強して知っているんですが、実際に利用している人の声が全く聞こえてこないんです。

私が調べている限り、「成年後見人制度は便利なんで利用しましょう!」って言っているのは・・・国だけなんです。

実際に利用している人が「利用をオススメします」って、聞いたことがないんです。

最後に一応、制度を利用した方が良い場合も・・・

いろいろな事情を抱えた方もいらっしゃるかと思うので、制度を利用した方が良い場合も一応、私なりにお伝えします

・親族内で、相続、財産で揉めそう、既に揉めてる場合

・財産が多い方。後見人の報酬を払い続けても、財産管理して貰えるなら助かる程の財産がある方

でしょうか。

我が家が出した現時点での結論

とりあえず、成年後見人制度は利用するつもりはありません。でも、今後どうしても、成年後見人を利用しないと話が進まない状況(父の財産相続で、母が認知症だった場合などでしょうか?)になったら、利用せざるをえないかなと考えています。

以上が、我が家が考える「成年後見人制度」です。

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よろしくお願いします。

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