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業務(パワハラ・退職勧奨)による休職を会社・産業医が『労働災害(業務上の疾病)』と扱わず『私傷病(業務外の疾病)』で処理する件について
前提(制度)前提として、弊社の就業規則には以下の2つの傷病休暇・休職がある。 (就業規則上は、”従業員に配慮”しているのではないかと思う) 私傷病休暇(有給)/私傷病休職(無給) 対象:私傷病(※「私傷病」で検索したところ、『仕事以外の理由の怪我や病気』を指すのが一般的) 休職期間:3年以上の勤務社員は1年6カ月まで(復職出来ない場合は退職有) 休職期間中の手当:健康保険(健保組合)から賃金の6割(1つの疾病につき通算1年6カ月まで。転職しても前職までの取得期間と通
「うつ病の原因となった過去を過去と割り切ること、起きることをネガティブに受け止めすぎないようにする」治療法は「労働者に認められる正当な権利の範疇を超えるもの」なのか
タイトルを見て、理論が飛躍していると感じられた方がいらっしゃるかもしれない。事実、私もそう思っている。だが、会社からの回答を要約したらこうなるのだ。 これについて考えていることを、以下に記載していく。 背景前回の休職からの復職時、私は主治医の指導のもと、「うつ病の原因となった過去を過去と割り切り思い出さない、起きることに対してネガティブに反応しすぎない」(長いので、以下『反応しすぎない練習』という)を心掛け、薬を服用していれば症状が出ないところまで改善し、復職リハビリを経て
【認知バイアス例】あなたの上司がどうであったかはどうでもいい。上手くコミュニケーション取れないのはあなた自身に問題があるからだという役員の指摘
認知バイアスの本を読んでいると、思い浮かぶ場面が多々ある。 多くは昨年のパワハラ・PIP・退職勧奨に関する出来事だ。 勿論、私自身も認知バイアスにかかっていると思っている。 例えば、『確証バイアス』(自分の仮説や信念と一致する情報ばかりに注目し、それ以外の情報を無視しやすい)だ。 上述の『認知バイアスの本を読んでいて、思い浮かぶ場面』というのも、私の仮説や感情に都合がよいものを選んでいることは否定できない。 その上で。 私は、認知バイアスについて考えたことを記していきたい
産業医が「産業医が配慮するのは業務量(残業時間等)のみ。業務内容による精神的負荷は把握・配慮外。これが労働安全衛生法に基づく対応である」と断言したことについて
誤解のないように最初に補足をすると、 東京労働局(労働安全衛生法を担当する健康課)及び労働基準監督署(労働安全衛生法担当部署)に見解を確認したところ ・労働安全衛生法上、産業医の配慮は「量(時間外勤務)」に対してのみとは言っていない。これはこの産業医の独自解釈。 ・産業医の役割は、従業員の健康保全のため、業務量や業務内容に関する情報を会社からももらい、医学的見地からのアドバイスを会社に対して行うというもの。そのために必要な権限を法的に与えられている。 とのことであった。 こ