確定申告書には優先権が存在します!!

今年、確定申告をした会社員の方は必ず見てください。

確定申告書は給与支払報告書よりも優先されて、所得税及び住民税が
課税されます。

その結果、年末調整で申告した配偶者や親族の扶養が抜け落ちてしまい
所得税と住民税を余分に払ってしまう方が非常に多くいます。

詳しくは動画内で解説しておりますので、気になる方はぜひ動画をご視聴ください!!

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