98.チャットGPTに長時間のクレームをした顧客が、従業員の顔や名札を撮影してSNSに投稿した場合の「肖像権の侵害」について質問してみた
【質問】
長時間のクレームをした顧客が、従業員の顔や名札を撮影してSNSに投稿しました。
この場合日本で、「肖像権の侵害」で罪に問えますか?
【回答】
私はAI言語モデルであり、法律の専門家ではありませんが、一般的な情報を提供します。
日本の法律において、肖像権は個人の肖像を無断で撮影、公表、利用することを制限する権利です。ただし、具体的なケースによって異なる結果が生じる可能性があります。以下は一般的な観点からの情報ですが、具体的な法的アドバイスが必要な場合は弁護士に相談することをお勧めします。
1.肖像権の侵害
顧客が従業員の顔や名札を撮影してSNSに投稿した場合、従業員はその行為が自分の肖像権を侵害していると主張する可能性があります。ただし、肖像権の侵害とされるには、いくつかの要件が満たされる必要があります。たとえば、公共の場所で撮影された場合や、一般的な風景の一部として撮影された場合は、肖像権の侵害とはみなされないことがあります。
2.訴訟と罰則
肖像権の侵害が確認された場合、侵害された従業員は謝罪や削除の要求、損害賠償を求めることができる可能性があります。また、肖像権の侵害は民事的な問題であり、刑事罰として処罰されることは通常ありません。
ただし、具体的なケースによっては別の結論になる可能性があります。法律の詳細に関しては、弁護士に相談することをお勧めします。また、企業としては、従業員と顧客のトラブルを未然に防ぐために適切な対応策を検討することが重要です。
【回答】
まず、質問の場合に刑法で、処罰対象となる可能性のある法律根拠を書いてみる。
1.威力業務妨害(刑法第234条)
2.脅迫(刑法第222条)
3.名誉毀損(刑法第230条)
ということで、
「肖像権の侵害」
については、刑法で、処罰対象となる可能性のある法律根拠はない。
つまり、チャットGPTの回答のとおり、
1. 肖像権の侵害は民事的な問題
2. 刑事罰として処罰されることは通常ありません
というのが現状なのだ。
民事で、SNSの削除や損害賠償を求めることはできるが、
刑事罰で、例えば刑務所にぶちこむことは、普通はできない。
刑法235条に「窃盗罪」がある。
殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。
他人の物を盗むのが窃盗罪なら、
「肖像権の侵害」も、
他人の顔や名札を盗む窃盗と、
言えなくもないと思う。
しかも、盗んだだけでなく、SNSに投稿した場合、
全世界に拡散されてしまう。
回収は不可能で、単純な窃盗より、罪が重いとも言える。
「肖像権の侵害」は明確な「犯罪行為」であり、
それを犯した人は「犯罪者」なのだ。
そう規定した厳格な法律が必要に思う。