いじめ対応の問題点
いじめが発生した場合、
(1)事実の確認
(2)被害者のケアや加害者の指導
が行われることになります。
事実確認の方法については、アンケート及び面談が主となります。
調査主体は、原則として学校(校内の教員やスクールカウンセラー)、重大事態が疑われる場合は第三者(弁護士、外部の心理カウンセラー等)になりますが、方法は調査主体が誰だろうと変わりません。
で、ここにいじめ対応の問題点が潜んでいます。
一つ目は、学校に解決や事後対応までのほぼ全てを任せてしまっているという点、そして二つ目は、学校も当事者であると多くの人が勘違いしているという点です。
一つ目。
学校の教員は、探偵でも警察官でも法律の専門家でもありません。
つまり、素人がいじめ調査をしても、限界があるということです。
全ての調査は任意で行われますので、加害者または被害者が面談を拒否し、また目撃者がいないとすれば、いじめ不認定になる可能性が高くなります。
二つ目。
学校は、当事者ではありません。
学校という場所で事件が発生しただけであり、当事者は加害者と被害者です。
従って、本質的には、被害者と加害者との話し合いや裁判で事件は解決すべきです。
いじめ対応について、学校が出来ることは限られます。
学校は教育機関ですので、教育的観点からの支援は当然に求めるべきですが、加害者や被害者の代理人としての行動を求めたり、警察や裁判所のような仕事を求めたりしても、それはムリです。
いじめ問題について、学校の対応の不備が度々指摘されています。
もちろん、現行制度の中では学校は指針等に従って誠実に対応すべきですが、そもそも加害者と被害者の保護者が顔を合わせることがないような、全て学校を通してやりとりするような、現行のいじめ対応が良いのか?という話です。
国や自治体の中にいじめ対応の組織を置き、相談員を常駐させ、場合により警察や弁護士、カウンセラーと連携し、学校とは独立しながらいじめ解決を目指す枠組みを設置すべきでしょう。
この枠組みの中で、裁判外でのいじめ調停の制度を作り、事実をハッキリさせ、被害者と加害者が和解を目指し、調停不成立になったら正式な裁判に移行すれば良いでしょう。
学校の役割は、いじめ防止、早期発見、いじめ発生時の一次対応にとどめ、事後のケアや指導についてはいじめ対応組織と連携しつつ教育的視点から進る、とすべきです。
つまり、学校は、学校の本分である教育的領域のみに関与し、そこから外れる事実調査や被害者・加害者の納得を得るという作業は、学校外で進めれば良い、ということです。
いじめは、時と場所を問わず発生します。
更に、最近では、ネット上で、つまり舞台が学校外に移行しつつあります。
どんな進学校であろうと、偏差値が低い学校であろうと、都会だろうと、田舎だろうと、これは変わりません。
だからこそ、一般的な犯罪には警察が対応するように、学校内のいじめにも相応の組織が必要では?と、最近、強く感じています。
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