行政書士資格取得に向けて【6日目】
大雨ですね。今日も勉強頑張っていきましょう。
テーマ:行政不服審査法②
1,不服申立ての種類
行政不服申立ては
◇審査請求…行政庁の処分又は不作為に対する審査請求
◇再調査の請求…法律に定めがある場合にすることができる例外的な申立て
◇再審査請求…法律の定めがある場合、かつ審査請求の裁決を経た後にすることができる例外的な申立て
審査請求が行政庁の処分のほか不作為も対象にしていることに注意します。
2,審査請求
■審査請求先
・処分庁等に上級行政庁がある場合
→当該処分庁等の最上級行政庁
・主任の大臣等が処分庁等の上級行政庁である場合
→当該主任の大臣等
・処分庁等に上級行政庁がない場合、主任の大臣等が処分庁等である場合
→当該処分庁
*処分庁…処分をした行政庁
不作為庁…不作為に係る行政庁
処分庁等…処分庁または不作為庁
3,再調査の請求
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、再調査の請求をすることができます。
4,再審査請求
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがあるときに、法律に定める行政庁にすることができます。
5,最後に
たまには気分転換も必要ですね。試験勉強の合間にエビチリを作ってみました。
これからも頑張っていきましょう。
行政書士試験まで残り92日
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