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行政書士資格取得に向けて【5日目】

こんにちは。早いものでもう5日目ですね。
暑さに負けじと頑張っていきましょう。

テーマ:行政不服審査法①

1,行政不服審査法の目的

「行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としている(行政不服審査法1条1項)」

違法な処分だけでなく不当な処分についても不服申立てができることに注意します。行政不服審査法が不服申立ての一般法です。


2,行政不服審査法の対象

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「処分」と「不作為」は区別されています。


3,適用除外

■行政不服審査法は一般概括主義(⇔列記主義)を採用しています。

一般概括主義
行政庁の全ての処分と不作為を審査請求の対象にした上で、一部を例外的に適用除外とする考え方(行政不服審査法7条1項各号)

■行政不服審査法の適用除外規定(7条1項各号、2項)

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大まかにまとめてみると、適用除外事項多いですね...
一つずつ丁寧に覚えていきます。


4,最後に

2020年度の行政書士試験に落ちてから自分の勉強法や習慣を見直してみると、一番足りていなかったものは”継続して勉強する”ということだと思います。1ページでも2ページでも進めることが大切ですね。頑張っていきましょう。

行政書士試験まで残り93日


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