行政書士資格取得に向けて【1日目】
この記事を書く目的
①今年の行政書士試験に合格するため。
②試験直前で見直すことができるようにするため。
③夏休みの間noteを続けて書くことで、怠けず継続して勉強するため。
では始めます。
テーマ:行政手続法総則①
1,目的と対象
「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」(行政手続法1条1項)
・規律対象としては、①(法令に基づく)申請に対する処分、②不利益処分、③行政指導、④届出、⑤意見公募手続等(命令制定手続など)
・申請拒否処分は「申請に対する処分」であり、「不利益処分」ではない!意見陳述のための手続を取る必要は無い。拒否処分の理由を処分と同時に申請者に提示すれば足りる!
・事前的な手続
・何らかの利益を付与する処分を求める行為→行政庁には諾否の応答義務がある。
・届出は行政庁に通知をする行為。一方通行→
申請は行政庁の応答を求める行為。双方向⇔ (例)婚姻届
・審査基準…”申請により求められた許認可等をするかどうか”の判断基準
処分基準…”行政庁が不利益処分をするか否か”の判断基準
・意見公募手続の対象となる”命令等”
①法律に基づく命令又は規則、②審査・処分基準、③行政指導指針のこと
2,適用除外
行政手続法3条1項により、行政処分及び行政指導の適用除外がある。
・審査請求、再審査の請求その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
・裁判の執行としてされる処分
・公務員の身分に関してされる処分
・外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分(及び行政指導)
・試験又は検定の結果についての処分
・職務の遂行上で情報収集を直接の目的としてされる処分(及び行政指導)
・相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とし、その双方を名あて人として法令の規定に基づいてされる処分
混同しやすいところ
・地方公共機関がする”処分・届出”
根拠規定が法律→適用される(国法の関心事だから)
根拠規定が条例又は規則→適用除外
*固有の資格においてされる届出→適用除外(例)市町村の廃置分合の届出
・地方公共団体がする”行政指導”
国の機関がする行政指導→適用される
地方公共団体の行政指導→一律に適用除外(地方自治への配慮から)
・地方公共団体がする”命令”
根拠が法律であっても一律に適用除外(地方自治への配慮から)
3,最後に
随時、気づいたことがあったら書き込みをして自分なりの勉強ノートを作っていこうと思います。ではまた。
行政書士試験まで残り97日
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