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行政書士資格取得に向けて【4日目】

こんにちは。4日目も頑張っていきましょう!

テーマ:行政手続法④

1,弁明

原則、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行う
*行政庁が口頭ですることを認めた場合を除く
聴聞の手続の中で準用されるもの(行政手続法31条)
・不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合の取扱い
代理人に関する規定

弁明は聴聞と違って参加人の関与が認められておらず、文書閲覧権が与えられていませんね。
また聴聞と弁明でできることが異なります。

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2,聴聞と弁明の省略

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例外ですね。


3,最後に

行政手続法を4日間勉強してきて、特に不利益処分のところがややこしいと思いました。行政手続法は過去問を見ると例年2~3問出てるので重要ですね。次回からは行政不服審査法に取り組みます。

行政書士試験まで残り94日

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