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【FPジェッツ】「130万円の壁」問題を教えて【シェア】

どうも、
ファイナンシャルプランナー」のジェッツです。

敢えて、
わざわざ自分で言ってみました(笑)

先日、私の公式LINEへ登録いただいた方から、

夫は一般企業で正社員で働いていて、
妻の私は夫の扶養の範囲で、
市の会計年度職員として働いています。
「130万円の壁」について教えてください。
2024年の10月から、従業員数の適用も変わるのでしょうか?(一部省略)


ご連絡をいただきましたので
お答えした内容を
みなさんにもシェアさせていただきます。

まず、
この「年収の壁」と呼ばれるものは

「税金の壁」と「社会保険の壁」
と呼ばれる2種類があります。

今回は、「130万円」の壁なので
「社会保険の壁」の
「106万の壁」と「130万円の壁」のお話です。

会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
→つまり扶養されている間は、社会保険料の負担が発生しません。

その扶養の上限が、

・「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」→「106万円の壁」が対象

・「上記以外」→「130万円の壁」が対象

つまり、従業員の数によって
「106万円」か「130万円」に分かれます。

「従業員数」は、
企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
→被扶養者(妻)の勤めている従業員数を確認。(扶養者(夫)ではない)

この従業員の数が
今年2024年10月から加入条件はさらに拡大されます。

2024年10月以降は、従業員数が101人以上から51人以上へ変更されます。
それにより従業員数の少ない企業も対象となります。
現行の制度で100人以下の企業ゆえに、106万円の対象でなかった人は、
2024年9月までに扶養を外れる働き方を続けるか、
扶養内の働き方に変えるかを
雇用されている企業と確認することが必要です。

<政府のそれぞれの対応>

「106万円の壁対策」
従業員が101人以上の企業で社会保険料の納付義務が生じる「106万円の壁」への対応策として、従業員の手取り額の減少対策に取り組んだ企業に対し、従業員1人あたり最大50万円を助成します。また社会保険料の負担を軽減するため、企業から従業員に支給する「社会保険適用促進手当」も新設されます。
→国が手取りを減らさないようにしてくれた企業に手当を渡すのでおそらく企業が手取りを減らさないでくれるはず。だから、社会保険に入ってもらう。

「130万円の壁対策」
従業員100人以下の企業で、扶養から外れて社会保険料の支払いが生じる「130万円の壁」への対応策として、連続2回まで一時的に130万円を超えても扶養にとどまれるようにします。
→130万円の壁の人は会社に証明もらえば2回連続まで130万円越えても「扶養から外れなくていい」特例があるよ。130万円を気にせず働いてね。

被扶養者(妻)の勤め先の会社の従業員数を確認して、
「106万円の壁」か「130万円の壁」かを確認してください。

また、
勤め先の雇用時間が、週に20時間以上なら、
あなたは社会保険や雇用保険に入る必要があります。

どちらにも加入したくないなら、
週に20時間以下に勤務時間を抑えるしかありません。

それと、
社会保険に入ることは本当に「損」なのか?

ということも
一度考えてみてください。

そもそも、社会保険って自分のためじゃないですか?
負のリスクに備えるものではないですか?
何もなければいいですが、何かあったときの保険です。
そして、雇用保険も健康保険も入る際は、
会社と折半なので、半額で加入できますし、
今回は収入が減らないように国も働きかけるのですから。
デメリットである、
・自身の年金は国民年金のみ
・傷病手当金や出産手当金がない
ってままでいいのでしょうか?

今回は、働いた分を損しないで、
社会保険に加入できる、いい機会と
捉えてもいいかもしれませんね。

結論:「社会保険に入ると損」って考えを
一回考え直すいい機会かもしれません。

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