入院の予定があるなら、事前に『高額療養費制度』の申請を‼️
病気になったらどんどん医療費嵩んでいきます。
が、とはいえ日本の医療制度は優しいので❀.*・゚
しかるべき申請をしておけば医療費を抑えることができます。
その1つが、題に書いた
『高額療養費制度』
高額療養費制度とは
概要
“払い戻される”というのは、先に自己負担分の医療費を支払っておいて、後で申請すれば“自己負担限度額”を超えた分は返金されるということで、
役所に事前申請して、交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示すれば、立て替え払いすることなく窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。
つまり、入院&手術して100万円かかったとしたら、
3割負担の場合、自己負担は30万円となります。
自己負担限度額が10万とすれば…
・『高額療養費制度』を後で申請する場合
一旦30万円支払っておいて、数ヵ月後に20万円返金
・『高額療養費制度』を事前申請しておいた場合
10万円支払って精算終わり
できるだけ医療費を抑えるために、
高額療養費制度は使うべき‼️
ただし制約がいくつかあったりします。
外来分と入院分の医療費は合算できない
外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証の適用を受けることになります。
※外来分と入院分は、同なじ月・同じ医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません。
同一月に入院・通院した場合、入院費と通院費は別々でそれぞれに自己負担限度額までの支払いとなります。
ただし 70歳以上の方は、外来のみの自己負担限度額も設けられています。
同一医療機関でも医科と歯科の医療費は別扱いになる
入院中に同病院内の歯科や口腔外科を受診したとします。
その場合、入院費は高額療養費制度を使っての自己負担限度額までの支払いとなり、歯科・口腔外科に関しては別途 保険診療での支払いとなります。
高額療養費制度の適応対象
適応となるのは
『公的医療保険(国民健康保険・会社などを通じて加入する健康保険組合・後期高齢者医療制度・共済組合など)に加入している方』
です。
マイナ保険証・限度額適用認定証
自身の自己負担限度額は?
“自己負担限度額” は、年齢および所得状況等により設定されているので、ご自身の自己負担限度額がいくらになるかは自分で計算するか、申請すれば分かります。
また、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
注意事項
⚠️月またぎ入院はしない方が良い
“高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度”
なので、月をまたいで入院した場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算することになります。
⚠️月ごと、医療機関・医科・歯科別に適用
上記( ※ “同一医療機関でも医科と歯科の医療費は別扱いになる” に記載。)
⚠️高額療養費制度の対象にならないもの
「差額ベッド代」や「入院時の食事代」「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。
必要ないに超したことはありませんが、
入院・手術・通院などで医療費が高額になりそうな際にはぜひとも前もって申請されることをお勧めします。