日本における障がい者の雇用状況とそれに対する対応策について
こんにちは。
日本みらい企業機構(Japan Future Company Organization 以下JAFCOM) です。
今回は、日本における障がい者雇用の状況と共に、それに対する対応策についてお伝えできればと思います。
障がい者の状況
まず障がい者の区分として「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」の大きく3つに分かれております。
身体障害者は約436万人、知的障害者は約109万人、精神障害者は約419万人となっておます。
年々、精神障害者の方々が増えてきており、今では身体障害者の人数と変わらず、今後、逆転することが予想されます。
65歳以上の割合でみると、身体障害者は74.2%、知的障害者は15.5%、精神障害者は37.2%となっておます。
知的障害者、精神障害者の方の65歳以上割合が低いのと共に、身体障害者の方の割合が高いのが目立ちます。
それにより、今後は、障がい者に占める精神障害者の方々の割合が増加することも予想されます。
今まで以上に、精神障害者の方々にスポットを当てた取り組みが必要になるとJAFCOMとしても考えております。
障がい者雇用の状況
2021年3月1日より、43.5人以上の従業員を雇用する事業主の法定雇用率は2.2%から2.3%へ引き上げ改定となりました。
令和2年の状況で見ると法定雇用率を達成している企業の割合は、48.6%(前年は48.0%)となりました。
これを企業規模別にみると、45.5~100人未満が45.9%(前年は45.5%)、100~300人未満が52.4%(同52.1%)、300~500人未満が44.1%(同43.9%)、500~1,000人未満が46.7%(同43.9%)、1,000人以上が60.0%(同54.6%)となっております。すべての規模の区分で前年より増加しています。
一方で、未達企業については、約5万社となっており、企業規模別にみると、45.5~100人未満が25,478社、100~300人未満が5,020社、300~500人未満が39社、500~1,000人未満が4社、1,000人以上が1社という状況です。全体の約80%を45.5~100人未満の企業が占めています。
ここから、特に中小企業は、会社の事情によるところもあるかと思いますが、障がい者の方々の雇用がうまくできない、或いは雇用してもやめてしまう環境になっているのではと推測いたします。
また、企業における障がい者雇用割合においては、身体障害者は約63%、知的障害者は約23%、精神障害者は約14%となっており、
年々精神障害者の割合は増加傾向ではありますが、まだまだ、身体障害者の方々のお力を借りている状況となっています。
先に述べた精神障害者と身体障害者の人数の逆転など考えると、精神障害者の雇用割合が圧倒的に少ないことがわかります。
このような状況からもJAFCOMとして、障がい者の方々の働く環境の支援を企業の方々と一緒に取り組み、埋もれてしまっている精神障害者の方々の能力が最大限に活用できる世の中を作っていきたいと考えます。
障がい者雇用に対する対応策
障がい者雇用に対する対応策はいくつもあるかと思いますが、JAFCOMとして以下、4つを考えます。
①自社の状況把握
- 自社の実雇用率を正確に認識し、今後の雇用計画を明確化する
まずは、自社での実雇用率がいくつか、法定雇用率との差異をしっかりと把握することが重要です。そこから、通常の社員採用計画と照らし合わせ、障がい者に対する採用/雇用計画を立てましょう。
②障がい者が働きやすい職場環境整理
- 自他共に認められる障がい者の方々が働きやすい環境を整備
法定雇用率を達成し続けるためには、障がい者の方々を定期的に採用し続けるだけではなく、障がい者の方々が安心して働ける環境を作り、長く勤めてもらうことが重要です。
そのために、客観的に見ても働きやすい環境を作っていき、それを障がい者の方々にも知ってもらい、障がい者からも働きたいと声がかかる企業を作りましょう。
③障がい者の能力を最大限引き出せる環境
- 障がい者の方々、一人一人に合った業務のアサイン
障がい者の方々皆、得意とする業務があり、得意業務においては想像以上の活躍が期待できます。障がい者一人一人の特性をしっかりと把握し、適切な業務にアサインしてあげることが重要です。障がい者を一括りに、同じ業務を与えるのではなく、一人一人の適性をしっかりと把握し、適切な業務を与えられるようにしましょう。
④助成金の把握
- 障がい者雇用に対する、国や地方自治体からの助成金の情報を把握する
国や地方自治体では、障がい者の方々の雇用を促進するために、様々な助成処置があります。これらの情報を定期的に取得、把握することが重要です。障がい者雇用の経験がない企業を対象とした助成金も存在するため、積極的に活用することもお勧めいたします。
※助成金例:「トライアル雇用助成金」「特定求職者雇用開発助成金」等
JAFCOMからのご支援
JAFCOMとして、上記対応策に対するすべてのアドバイス、サポートを行わせていただきます。
特に②であれば、「HOPEみらい認定」という認定制度、③であれば、「HOPEインサイト分析」という障がい者適性の把握診断をご準備しております。
ぜひご関心がある方はお問い合わせください。
一緒にこの社会課題を解決していきましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引用参考文献/内閣府「令和3年版障害者白書」、厚生労働省「令和2年障害者雇用状況の集計結果」、厚生労働省「労働政策審議会障害者雇用分科会」