#こども基本法 13日目 第十条 都道府県こども計画等
さぁ峠を越えて下りに入った13日目。
勝手にリレーも明日で2週間か!と思うと、当日思いつた企画のわりに続いているじゃん自分!と褒めてあげてもいいかもしれません。
ちょっと話はそれますが、ACEではティール的組織めざし自己組織化(いわゆるホラクラシー的な)ものをいれています。そちらも絶賛学習中で、今日は他のホラクラシー導入をされている組織のミーティングを見学させてもらい、ものすごく学びがあったのです。縦割りの肩書ではなく、「ロール」を作り、そこに名前をつけるのですが、私が担当しているロールに「子どもの権利保障の実践促進係」という名前のロールがあるんです。今回のこのこども基本法リレーも、誰かに言われたわけでもなく、自発的にやってしまっているんですが、そのロールのパーパス(目的)に照らし合わせてOKだったら、自己判断でプロジェクトはじめちゃっていいというルールになっているんですよね。そんなわけで、この こども基本法リレーは ホラクラシー導入の賜物?(ホラクラシーじゃなくてもやってた説はなくもない)
前置きが長くなりました。
今日の本題、こども基本法第十条も、若干長めの文章になります。
(都道府県こども計画等)
第十条
都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都 道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条 において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更した ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画 その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
5 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その 他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
というわけで、「都道府県こども計画」「市町村こども計画」をつくることを「努力義務」(できればやってね)としているわけですが、これは、これまで同じように子どもに関する法律などで求めてきたもの(子ども・若者育成推進法等)と、一体化して一緒に定めてもいいですよ、といっているわけですね。
じゃあ子ども・若者育成推進法に定められている「子ども・若者計画」は、どれぐらいの自治体が定めているのだろう?という疑問がわいてきたので調べてみました。最新のデータじゃなくてごめんなさいなのですが、東京都がまとめていたグラフがわかりやすかったので令和元年の子ども・若者白書のデータをもとに。これをみることで、このような法律に書いてある努力義務の計画がどれぐらい実際に作られるのか?を見ることができるかと思いました。以下の資料から抜粋させていただいています。
(https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/singi/seisyokyo/32ki-menu/senmon3/shiryou2.pdf)
まず都道府県レベル。
おおお、91%!9割となると作ってないところが逆に気になるのと作っていない理由が気になりますね。
次は市区町村レベルをみてみましょう。
おおお、なんとこちらは97%が未策定!
ちなみに、東京都内に限ってみると、未策定が77%に下がります。東京は他と比べて策定しているところが多いような印象です。
と実態を参考値として紹介させていただくだけで、分析がなくて申し訳ないのですが、こうした自治体レベルの計画づくりについては、とくに市区町村が作成するのは何らかのハードルがあるということかなと思います。
とくに今回はこうした「計画つくってね」だけで、財源などの手当は政府からはないので、自治体からしてみれば「またひとつ計画をつくらなくちゃいけないのか?」と感じられてしまいそうですね。でも、子どもの貧困対策などとも一体運営となっているので、これまでバラバラにあったものを「こども」軸で一本化して一体的に運営、ということができれば、効率的?かもしれません。
このあたりは、自治体で実際にこうした計画策定や実施を担っている方のご意見をおうかがいしたいところです!
というわけで、今日はこども基本法 第十条 都道府県こども計画等についてのお話でした。
読んでいただきありがとうございます!
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