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#こども基本法 8日目 第4条+第5条 国と自治体の「責務」

8日目を迎えました勝手にこども基本法リレー。
リレーってそもそも1人でやるものではないですよね、と自分にツッコミつつ1週間を超えたことを喜びたいと思います。

今日は第四条と五条、国と地方公共団体(日本国内の都道府県や市区町村を統括する各行政機関のこと=いわゆる自治体)の責務についてです。

「責務」とは?
改めて調べてみると「責任と義務。義務を果たすべき責任。」
そう、言い換えれば義務です。普段、「責務」って言葉あまり使わないと思うのですが、子どもの権利条約にはなんて書いてあるかなーと見てみると、States Parties shall respect and ensure the rights と書いてるので、「尊重し確保(保障)する」ですかね。respectもensureも比較的普段から使う言葉なのでわかりやすいですが、責務ってちょっと難しいなぁと。これを逆に英語にしてみると dutyって感じかな?と思うので今日の画像はDutyにしてみました。

ちなみにみなさん、海外旅行にいくとよくあるDuty Free(デューティーフリー、免税)、いわゆる消費税等がつかずに買い物ができる場所をさしますが、税金を払う(=義務なのでDuty)であり、それが免除される(=Free)から、Duty Freeなんですね!

ちょっと話がそれたように見えますがこのあとDutyというのが大事なキーワードになってくるのでデューティー!の響きに慣れていただきつつ第四条、五条をみていきたいと思います。

こども基本法

(国の責務)
第四条
国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体 との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

はい、この項目はシンプルですね。
基本理念(第3条)にのっとり、こどもに関する政策を決めて、実行する責務(Duty)がありますよ、と。解説、いりませんね。

そこで今回はこのデューティの話を少しさせてくだい。

子どもの権利の話をするときに

ライツホールダー(Rights Holder) と デューティベアラー(Duty Bearer)

という考え方があります。

ライツホルダーとデューティーベアラー

子どもたちは子どもの権利をもっているライツ(権利)ホルダー(持っている人)です。その保護者も、子どもの年齢に応じで子どもがその権利を獲得するのを助ける「責任と権利と責務」があるので、一応権利がある側に入れておきます(子どもの権利条約第5条)。

こどもの生活を保障することも、暴力から守ることも、あらゆる子どもの権利を尊重し保障する責務(Duty)を担う人(bearer)=国なんです。

だから、このこども基本法でも「責務」が国と自治体に明記されているんですね。

以上、本日は4条と5条をお送りしました。
ちょっと話がそれがちでしたが、最後まで読んでいただきありがとうございます!今日はこども基本法 第4条+第5条 国と自治体の「責務」についてのお話でした。


読んでいただきありがとうございます!
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