#こども基本法 11日目 第九条 こども大綱
4月1日から4月22日までの22日間連続更新を目指しているこの#こども基本法リレー。今日で11日目、半分まできました!まぁまぁいいペース?
昨日10日目までは、「第一章 総則」に入っていた条項でしたが、今日から「第二章 基本的施策」に入ってまいります。今日はいわゆる「こども大綱」について。
こども基本法
(こども施策に関する大綱)
第九条
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。
2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 こども施策に関する基本的な方針
二 こども施策に関する重要事項
三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 3 こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子
化に対処するた めの施策
二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項 4 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標 及びその達成の期間を定めるものとする。
5 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。
7 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。
法律に書いてある順番としては、年次報告についてが先でしたが、さきほどの年次報告で何を報告するかというと「こども大綱」で定めた中身について報告するのですね。
「大綱(たいこう)」ってそもそもなに?と思われた方もいるかもしれません。大綱とは、辞書的には
1 ある事柄の根本となるもの。大本 (おおもと) 。
2 大づかみにとらえた内容。大要
という意味があるようなので、基本的な考え方や、重要事項を捉えた設計図のようなものといっていいかもしれません。細かいことより、もう少し大筋のことをまとめてあるようなもののイメージかもしれません。
どんな大綱があるかというと
・子ども・若者育成支援推進大綱
・少子化社会対策大綱
・子どもの貧困対策に対する大綱
<上記はこれからこども大綱にまとめられることになります>
他にも大綱はたくさんあるのだと思います・・・
この大綱にきちんと必要なことが書いてあることが、大事になってきます。
条文に「こども施策の具体的な目標 及びその達成の期間を定める」とあるので、具体的な目標も含めたものが出てくるのですね!
4月にこども基本法が施行され、こども家庭庁も発足。このあと、どんなスケジュールで進んでいくのか、以下のイメージ図がわかりやすいです。
今日はこども基本法 第九条 こども施策に関する大綱についてのお話でした。明日もひきつづき更新していきます!
読んでいただきありがとうございます!
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