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不動産買取業者に1度だけ「怒鳴った」実話【20軒目】

みなさん、どうも木曜日です。
わたしは、一都三県で3年で100棟の戸建を開発し
不動産会社を「5回」ほど転職しました。


「ものごとの本質を見極めろ」

不動産業者は「金儲け」を考えていて
ちょっとした失敗に漬け込むもので、
「あーだこーだ」と交渉してきます。
(悪い偏見w)

そんなときに、ものごとの本質を見極められたら
「バシッ」と言い返せますね。

つまり、
相手からの揺さぶりに動じなくなり
ブレない仕事ができるのです。

不動産の売買仲介したときの実話で
卸し先の不動産買取業者と
バッチバチにやりあいました。

ようするに
「プロ」VS「プロ」の話です。

みなさんがもし、不動産営業ならば
少しは、本記事が参考になるでしょう。

わたしの実話から、仕事の進め方をパクり、
みなさんの不動産ビジネスに活かしてください。

【こんなことが得られます】

  • 仲介業の進め方、コツ(契約後)

  • 私道の考え方と現実問題

  • 不動産業者同士のやりとりと実態

私道通行掘削承諾書

その不動産は「私道」に面していて、
不動産買取業者に買ってもらいました。

買取業者は、前面道路が私道だと
「私道通行掘削承諾書」を取得しますね。

道路の所有者(個人)から
「道路を使わせてね〜」という許可を
書面で取り交わすわけです。

不動産をイジるために道路を「通行」するし
インフラ整備のために道路を「掘削」するから
「私道」「通行」「掘削」「承諾」書です。

さて、
ここで問題。

「私道」にもカタチがあります。

みなさんは、
下にある二つの私道の違いが
明確に分かりますでしょうか?

どちらの私道も、おなじ
「6名(A〜F)による共有物」ですが、
異なる点がひとつありますね。

それは『筆(土地)が分かれているか否か』

私道1は、一つの筆(土地)を6名で所有する。
一方で、
私道2は、道路の一部をそれぞれ6名で所有する。

これらの違いで、なにが変わるの?
そう、思いますよね。

大違いっス。

それは、
私道通行掘削承諾書の『取得範囲』です。

たとえば、不動産をイジるために、
「物件前面から左側のみ」を使用する場合で
考えてみましょう。

私道1のケースでは、
A〜Fの6名全員の承諾をもらう必要があるが
私道2のケースだと、
「E」と「F」の承諾は不要になります。

だって、「E」と「F」の所有する道路部分は
「使用しない」のだから。

もし「E」や「F」が、
「勝手にワシが持つ道路を使うんじゃない!」
とクレームを入れてきたとしても、
「いやいや、あなたの道路は使用していません」
と、カウンターによる一発KOでしまいです。

筆(土地)の分かれ方や所有割合によって、
「誰から許可をもらうのか?」が変わります。

戸建住宅を開発してきたわたしからすると、
私道は、筆(土地)が分かれていたほうがいい。

なぜなら、
「承諾をもらう人が減る」可能性があるから。

おっと、前置きが長くなりました。

わたしが、仲介した不動産は、
私道2のケース、つまり筆(土地)が分かれていて
買取業者はもちろん、
「A、B、C、D」の承諾が必要だと言います。

図でいうと「C」なんかは、必須です。

通行や掘削で、かならず使用する部分だから
少なくとも「C」からは、
絶対に承諾をもらわなければいけません。
(仲介のわたしが、動くことになりました)

「おーし、わたしがなんとかしましょう」

そう、意気込んで、売買契約を締結し
私道所有者探しをはじめました。

みなさん、
「C」は、誰だったと思いますか?
「C」は、どこにいたと思いますか?

もし「C」がヤクザだったら大変ですね。
もし「C」が海外にいたら大変ですね。

いや、まだ「C」が”いる”だけマシです。

わたしが仲介した不動産の
前面道路を所有する「C」は、なんと
『倒産した法人』でした。

そもそも、
存在するのかどうなのか?

「道路の使用許可をもらう」ゆーとりますけど、
一体「誰から」「どうやって」取得するん?

「買取業者さん、どうしましょう?
私道の所有者がいないんですけど。。。」

そんなところから、
今回の話が始まります。

購読者は、引き続き、お楽しみください。

倒産した法人って、どうなの?

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