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<BACK NUMBER>「聖子ちゃんにビビビッ!」+憲法「表現の自由の限界」

みなさん、こんにちは。
別れと出会いの季節ですね。
学習相談では、年度末のお疲れを残しながらも心機一転の決意が増え、共感しきりの毎日です。
 
そこへ、松田聖子さんが、4年の通信教育課程を経て法学部を卒業したとのニュースが飛びこんできました。
ここはもともと苦学生のための大学だったため、昼間部も夜学部も通信教育課程も、きちんと力をつければ、その区別なく学士(法学)を授与するとしています。
一般教養に始まり、全科目をまんべんなく修得しなければならない学部のカリキュラムは、社会人にとってどれほど高い壁だったことでしょう。
想像に難くありません。
 
と同時に、自分の過去を猛反省。
授業をサボって昼間から乾杯(学食にビアサーバーあり)→体育館でふざけたスポーツ三昧→夜は学食のたまり場でまたあおる…教授のお顔は学期末試験で初めて拝見…そんな生活を送っていた若かりし頃の自分に問いたい。
「それも大学生活の醍醐味だけれど、その恵まれた環境に気づいて感謝していますか?」と笑
 
聖子ちゃんの話題に戻り。
「握力の強い女」と言われながら、プライバシーのない生活、誹謗中傷にも無言を通す仕事環境、お子さんに先立たれるというこの世で最もつらい出来事…太陽のようなアイドルは、忍耐強く乗り越えたことがたくさんあったことでしょう。
芸能ネタに疎い私は、早速検索。すると、彼女の強さは、「芯の強さ」「謙虚さ」「感謝の心」ともとらえられるのかなと思えてきました。
そこで、ビビビッときた彼女の名言をご紹介。
「少しでも若くありたいと思う気持ちは大事で、同じ努力をするなら楽しんだ方がいい。」
「若い時とは違い、肌や髪の悩みはあっても、現実を受けとめ、どうきれいになろうかと前向きに取り組むことが大切。」
「どんなに忙しい時でも、20分、美味しいお紅茶とお菓子を頂けたら幸せ。すごく疲れたときに、甘いものを食べられるだけで幸せ。」
「自分で結論を出さなきゃいけないことがたくさんありますよね。こっちと決めたら、あとはその方向に進むだけ。目標に向かっていくだけです。」
聖子ちゃんだって、いつでもポジティブというわけにはいかないはず。でも、「こうあるべき」ではなく「こうありたいな」と、ふんわりしなやかなのでしょうね。
作曲家の財津和夫さんは、聖子ちゃんの書いた詞にこうコメントしています。
「“風に揺れる”ではなくて、 “風に向かう” 一輪の花、なんだよね。」と。
さらにその詞は、別れた彼に対して「ありがとう」「大丈夫」と続きます。
実にたおやかですよね。
みなさんはどうお感じになりましたか?
 
さて、ふんわりしなやかにチリツモ作戦!
 
 
 
Q:憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
 
さて、この記述は、〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は15秒!
 
 

 
 
…はい、15秒!
 
正解は、×!
 
学習が進んでいる方ほど、うっかり○にしてしまいやすい肢です。
でも大丈夫、ここで一緒に再確認。
 
最高裁は、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることに鑑み、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものであるとしています(税関検査事件)。
また、検閲の概念については、絞り込んだ上で、例外なく絶対禁止としています。
この検閲の概念について、最高裁は、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することとしています。
 
まとめると、
主体:行政権
対象:思想内容等
目的:発表の禁止
態様:網羅的、一般的
そして、発表前に内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを絶対禁止としたのです。
税関検査事件、第1次家永教科書検定事件、北方ジャーナル事件が浮かんできたら合格!
そう、税関検査、教科書検定、裁判所による事前差止めは検閲に当たらないとされましたね。
ついでに、検閲に当てはまらないとされた理由も覚えていますか~?
テキストを見返すきっかけにしちゃいましょう。
 
これからも、みなさんがゆるっと楽しく憲法に触れられるよう、楽しく綴っていきます。
では~!