【解説③】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法改正までの流れ~
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◯前回の記事では、まず「給特法」それ自体についての解説を、望まない部活動顧問の断り方を交えながらさせていただきました。
◯今回の記事では、それではいったいなぜ「給特法」の改正が行われたのかについて解説していきたいと思います。
①1週間60時間勤務が平均的な教員像
まずは以下の資料をご覧ください。
これは、文部科学省が2016年(平成28年)度に集計して公表した「教員勤務実態調査」から抜粋したものです。
*平成29年4月28日に速報値を公表。平成30年9月27日に分析結果と確定値を公表。
◯ご承知のとおり、法定労働時間は1日8時間(1週40時間)です。
◯これに対して、教員の1日の平均勤務時間を校種別に見てみると、小学校で11時間15分、中学校で11時間32分。
◯これを1週間平均の勤務時間にしてみると、小学校で56時間15分、中学校で57時間40分という計算になります。
◯上記の文部科学省の調査の中でも、
と報告されています。
◯大雑把な捉え方になってしまいますが、週あたり60時間程度働いているのが平均的な公立学校の教員像といって差し支えないと思います。
◯ちなみに、その週60時間を超えて勤務している教員は、小学校で33.5%、中学校では57.7%であることがグラフから読み取れます。
◯中学校ではむしろ60時間以上働く教員のほうが多いということです。当然、部活動の指導の有無が大きく影響しているのでしょう。
②週に60時間勤務は「過労死ライン」である
◯週に60時間勤務という表現をすると、実態が見えづらくなってしまうので、もう少し細かく考えてみたいと思います。
◯週に60時間働いた場合、週に20時間の時間外労働が発生しています。1日平均でいうと4時間の時間外労働をしていることになります。
◯一般的な公立学校の教員の勤務時間の定時は8:15~16:45ですので、4時間残業した場合、退勤時間は20:45。21:00前後に学校を出るというのは、現場感覚的に見ても、この調査にはそれなりに労働実態を反映した数値が示されているのではないかと思います。(つまり、過小報告や改竄などの人為的操作による大きなズレは感じないということです)
◯ここからが重要です。週に60時間勤務するということは、週に20時間の時間外勤務が発生しているということになりますが、これを1ヶ月平均にすると、80時間の時間外勤務をしていることになります。
◯週に60時間勤務=月に80時間の時間外労働と覚えておくとよいでしょう。
◯80時間を超える時間外労働(月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業・12時間労働)は、いわゆる「過労死ライン」とされているので、週60時間を超えて勤務している教員が小学校で33.5%、中学校では57.7%であることが判明したこの調査の意義は、過労死ラインを超えて働く教員が小学校で3割、中学校においては6割にも及ぶという悲惨な労働実態を明らかにしたことです。
③(平成29年6月22日)
「教員の働き方改革」を中教審に諮問
◯この「教員勤務実態調査」の速報値集計(平成29年4月28日)を受けて、平成29年6月22日に松野博一文部科学大臣(当時)は、
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について
という掲題で「中央教育審議会(中教審)」に諮問しました。
◯文部科学省には、中央教育審議会(中教審)という有識者の組織が設けられています。文部科学大臣は重要な教育施策を決定するにあたって、この「中教審」に「諮問」(有識者または一定機関に、意見を求めること)します。
◯この諮問文の中で、
と諮問に至る背景が述べられ、
①学校が担うべき業務の在り方
②教職員及び専門スタッフが担うべき業務の在り方及び役割分担
③教員が子供の指導に使命感を持ってより専念できる学校の組織運営体制の在り方及び勤務の在り方
の3つのの事項を中心に中教審に審議を依頼しました。
◯そして、文部科学省から諮問を受けた中教審は、以下のように審議を進めていきます。
④(平成29年8月29日)
学校における働き方改革に係る緊急提言
◯まずは、学校における働き方改革特別部会が、「学校における働き方改革に係る緊急提言」という形で、下記の方針を軸とした緊急的な提言を行います。
◯特に1については、下記のように、「勤務時間管理は,労働法制上,校長や服務監督権者である教育委員会に求められている責務である。」と強い口調で述べ、タイムカードや校務管理システムなどを導入して「勤務時間を客観的に把握し,集計するシステムを直ちに構築されるよう努める」ことを求めました。
◯勤務時間の可視化というのは「業務改善を進めていく基礎」であり、教職員の勤務時間を客観的に把握していない校長や教育委員会に「働き方改革」などできようはずもありません。
⑤(平成29年12月22日)
新しい時代の教育に向けた接続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)
◯文部科学省から諮問を受けた中教審の審議が「中間まとめ」として公表されます。
◯ここでは、
①学校・教師が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化
②学校が作成する計画等の見直し
③学校の組織運営体制の在り方
④勤務時間に関する意識改革と制度的措置
⑤「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備
の5つの観点から具体的方策が示されました。
◯特に、①の学校・教師が担う業務の明確化においては、以下のように部活動が「必ずしも教師が担う必要のない業務」に分類されたことは画期的なことでした。
◯また、④の「制度的措置」については、
と勤務時間の上限規制の目安をガイドライン化することを示唆し、また、
と断った上で、最後に、
と「給特法の改正」と「1年単位の変形労働時間制の導入」について議論を進めていくことがここで言及されました。
⑥(平成29年12月26日)学校における働き方改革に関する緊急対策(文部科学大臣決定)
◯中教審からの「中間まとめ」を受けて、12月26日に文部科学省は「学校における働き方改革に関する緊急対策」を文部科学大臣決定という形でまとめます。
◯中教審の「中間まとめ」に示された5つの観点での改革について、文部科学省が中心的に実施していく内容を、緊急対策としてとりまとめました。
◯特に、運動部活動・文化部活動いずれについても、活動の見直しを促すガイドラインを作成するという言及は、スポーツ庁および文化庁のガイドライン作成へとつながっていきます。
⑦(平成30年2月9日)
「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について」(通知)
◯中教審の中間まとめを踏まえて取りまとめた文部科学省の「学校における働き方改革に関する緊急対策」を各都道府県の教育委員会の教育長に送付し、「学校における業務改善」「勤務時間管理等に係る取組の徹底」を求めます。
⑧ (平成30年3月)
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(スポーツ庁 )
⑨ (平成30年12月)
「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(文化庁)
◯「教員の働き方改革」の推進していくためには「部活動の見直し」は欠かせない最重要課題であることから、すでに中教審の「中間まとめ」の中でも必ずしも教師が担う必要のない業務という位置づけになっていました。
◯また、それを受けた「学校における働き方改革に関する緊急対策」では、活動の見直しを含めたガイドライン作成について触れられ、それら一連の流れを受けた形で、スポーツ庁・文化庁からガイドラインが示されたことになります。
⑩(平成31年1月25日)
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
◯中教審の審議が最終的な「答申」として取りまとめられました。これを受けた文部科学省は同日、「答申」を踏まえた働き方改革を強力に進めるために、文部科学大臣を本部長とする「学校における働き方改革推進本部」を設置します。
◯加えて、同日、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」も策定し、部活動のガイドラインと同様に勤務時間の上限の目安(時間外労働の上限目標を月45時間、年360時間以内とする)を示しました。
◯「月45時間、年間360時間以内」という数字は、平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法」(平成31年4月1日より施行)が規定している残業時間の上限規制であり、公立学校もこの民間の原則と合わせた形です。
◯「働き方改革関連法」では、労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則として月45時間かつ年360時間以内とするだけでなく、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするという上限が設けられています。これを超えると刑事罰の適用もあります。
⑪(平成31年3月18日)
「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」(通知)
◯そして中教審の答申を踏まえ、文部科学省として、各教育委員会及び各学校において取り組むことが重要と考えられる「学校における働き方改革」を徹底するように、改めて各都道府県知事、各都道府県の教育委員会教育長等に通知を出します。
⑫(令和元年6月11日)
「経済財政運営と改革の基本方針2019(骨太の方針)」
◯安倍内閣の経済財政諮問会議が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2019~『令和』新時代:『Society 5.0』への挑戦~」(骨太方針2019)において、教職員の長時間労働対策について、1年単位の変形労働時間制の導入に向けた取り組みを進めることが盛り込まれました。
⑬(令和元年9月16日)
変形労働時間制の導入に反対する署名活動を開始
◯10月4日から始まる臨時国会で「給特法」の改正法案が提出され、1年単位の変形労働時間制の導入が審議される可能性が高いことを受け、現職高校教員の西村祐二さん(斉藤ひでみ名義で活動)らが9月16日から、変形労働時間制の導入に反対する署名活動を、インターネット署名サイトの「change.org」で開始しました。
◯そして給特法改定案の撤回を求める署名約3万3000筆を、10月28日に文部科学省に提出しました。
⑭(令和元年12月4日)
給特法改正法が成立
◯しかし、文部科学省(萩生田光一文科相)は、10月4日から始まった臨時国会に、1年単位の変形労働時間制の導入を柱とする給特法改正案を提出し、10月18日には改正案が閣議決定され、12月4日に改正法が成立しました(12月11日公布)。
《まとめ》
◯ざっとこのような流れで給特法の改正が行われたわけですが、時間外勤務を「月45時間、年間360時間以内」とすることと、1年単位の変形労働時間制の導入という2つの軸が同時に進行しているので、いまいち分かりづらい部分があると思います。
◯とりあえずここでは、教員勤務実態調査を行ったところ、多数の教員が過労死ラインで働く過酷な長時間労働の実態が明らかになったので、文部科学省が本腰を入れて「教員の働き方改革」に乗り出したということが分かってもらえればよいのかなと思います。
◯次の記事では、もう少し具体的に、「給特法」の「何が」改正されたのかについて解説していきたいと思います。