ハナメガネ

教師もそれぞれの生活をもつ一人の労働者です。法律に則った正しい労働環境に是正し、人を大切にしていかなければ公教育は崩壊します。まずは自分にできることから。https://mobile.twitter.com/V6zgN9mvifif6Ob

ハナメガネ

教師もそれぞれの生活をもつ一人の労働者です。法律に則った正しい労働環境に是正し、人を大切にしていかなければ公教育は崩壊します。まずは自分にできることから。https://mobile.twitter.com/V6zgN9mvifif6Ob

最近の記事

  • 固定された記事

【解説②】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法について~

◯前回の記事はコチラ↓↓↓ ◯今回の記事では、そもそも「給特法」とは「どのような法律」なのかに焦点を当てます。 ◯また、その中で、望まない部活動顧問業務をはじめとした全ての搾取的労働を拒否するための論法をお示ししていきます。「給特法」についての基礎知識を押さえながら、理論武装をしていってください。 ◯「給特法」はもともと6つの条文で構成された法律でした。しかし、今般の法改正(令和元年12月4日成立)によって7条が新設されました。 ◯その7条については「給特法の改正によ

    • 印刷して提出するだけ!! 100%顧問を拒否できる要望書

      はじめに 「顧問を拒否したいけど……緊張してうまく伝えられる自信がない……」「強引に押し切られたり、なし崩し的に顧問にされたらどうしよう……」 そんな方は、これをこのまま印刷して提出するだけでOKです(各勤務校の実情に応じて休憩時間の違いなどがあると思いますので、その際には加筆修正の上、ご活用ください)。 それだけで100%顧問を拒否できます。というより、これを出せば、逆に管理職は顧問にしたくないと思います。 なお、本記事は、日本で初めて部活動問題に専門に取り組む教職員組合

      • 顧問拒否時の会話 全記録

        昨年度に行なった管理職(校長・副校長)との面談内容の会話を再現します。よければ参考にしてください。 *ただし、その後も飽くなき理論武装を追求し続けた今なら、もっと余裕で顧問拒否、ひいては超勤4項目以外の全ての業務に関して自分の意思を通すことができます。あくまで1年前の私の姿です。また、個人特定を避けるために、重要な内容だけがわかるように工夫して記載します。 自己申告の中間面談。今回は自由意見欄に以下のように記述。 「部活動顧問の依頼については、給特法、教職調整額の趣旨およ

        • 「残業をしてまで部活の顧問をしろ」と命じることはできない(文部科学省 八木和広課長)

          ◯Twitterでフォローさせていただいている乾 東一郎先生のブログから以下の画像および情報を引用させていただきます。 ◯スポーツ庁学校体育室長から文部科学省生涯学習政策局社会教育課長になった八木和宏氏の発言です。 ◯これまでも繰り返しnote記事に書いてきたように、仮に部活顧問を職務命令されたとしても、校長は教員に対して残業を命じることを法律(給特法)によって禁止されているので(超勤4項目を除く)、その職務命令の範囲が及ぶのは「勤務時間内」に限られます。 ◯しかし、部

        • 固定された記事

        【解説②】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法について~

          部活動顧問禁止、部活動廃止まで時間の問題!教員の時間外勤務の上限は月45時間!!

          ①教員の時間外勤務の上限は月45時間!! すでに令和2年4月より施行されている!!◯先日(1月31日)、こんな記事が出ました。 ◯学校現場に働き方改革が叫ばれてから久しいですが、群馬県の調査では未だに6人に1人は過労死ラインを超えた働き方を余儀なくされているのが現状です。 ◯皆さんの勤務校の働き方改革は進んでいるでしょうか? 下記に示すように、すでに改正給特法による変形労働時間制導入に伴う「働き方改革」として、時間外の在校等時間の上限が月45時間になっています。 ◯昨年

          部活動顧問禁止、部活動廃止まで時間の問題!教員の時間外勤務の上限は月45時間!!

          部活動顧問を拒否するための関連法令および判例

          部活動顧問を拒否するにあたり、管理職と戦うために使える法令や判例をまとめました。ここまでしっかり理論武装をしておけば、まず間違いなく顧問拒否を実現することができます。 ①給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)第3条 【①のポイント】 ◯1項で、全教員に対して一律に、基本給の4%を基準とした額を都道府県ごとの条例によって定め、「教職調整額」という名目で給与に上乗せしなさいということが述べられています。 ◯2項で、基本給の4%に相当する「教職調整額

          部活動顧問を拒否するための関連法令および判例

          【解説⑤】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「変形労働時間制」の導入①~

          前回の記事はこちら↓↓↓ ◯前回の記事では、「給特法」の改正(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」)によって新設された「第7条」の中身について書きました。 ◯簡潔に振り返ると、「第7条」は文部科学大臣が、教員の健康と福祉の確保、学校教育の水準維持のための「指針」(=ガイドライン)を定めるということを法律(=給特法)に明記したものでした。このことの意義は、文部科学大臣が発出する「ガイドライン」が法律と紐付いたことで、その内容が「

          【解説⑤】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「変形労働時間制」の導入①~

          全員顧問制度は違法な制度!(部活動顧問の断り方③)

          ①全員顧問制度を内規として設けている学校が約90%◯勤務校の「内規」に、「全員一つは顧問を持つこと」といった記載があるという話を聞きます。 ◯実際に、2016年度にスポーツ庁が行った「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、全国の87.5%の中学校で「全員顧問制度」が採られていることが判明しています。(希望制はわずか5%) https://www.mext.go.jp/prev_sports/comp/b_menu/other/__icsFiles/afie

          全員顧問制度は違法な制度!(部活動顧問の断り方③)

          【文字起こし】第3回「~公立学校の校長先生のための~やさしい!勤務時間管理講座」(「上限ガイドラインと変形労働時間制~中教審答申を受けて~」)

          この記事は、文部科学省が2019年3月から4月にかけて、3回に分けてYoutubeにアップした「~公立学校の校長先生のための~やさしい!勤務時間管理講座」を文字に起こしたものです。今回は第3回の動画を文字に起こしました。 動画の資料はこちらです↓↓↓ 【0:00~】導入 第3回のタイトルはこちらです。「上限ガイドラインと変形労働時間制~中教審答申を受けて~」となります。去る1月25日、中央教育審議会から学校における働き方改革に関する答申が、柴山文部科学大臣に手渡されました

          【文字起こし】第3回「~公立学校の校長先生のための~やさしい!勤務時間管理講座」(「上限ガイドラインと変形労働時間制~中教審答申を受けて~」)

          【解説④】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「月45時間、年間360時間以内」の上限規制~

          前回の記事はこちら↓↓↓ ◯前回の記事では、2016年(平成28年)度に文部科学省が実施した「教員勤務実態調査」によって、過半数の教員が過労死ラインで働く過酷な長時間労働の実態が明らかになったということ。そしてそれを受けて、文部科学省としても本腰を入れて「教員の働き方改革」に乗り出し、それが最終的に「給特法」の改正に繋がったということを時系列で説明しました。 ◯今回の記事では、その「改正給特法」の中身について具体的に踏み込んでいきたいと思います。 ◯この「改正給特法」は

          【解説④】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「月45時間、年間360時間以内」の上限規制~

          【解説③】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法改正までの流れ~

          前回の記事はこちら↓↓↓ ◯前回の記事では、まず「給特法」それ自体についての解説を、望まない部活動顧問の断り方を交えながらさせていただきました。 ◯今回の記事では、それではいったいなぜ「給特法」の改正が行われたのかについて解説していきたいと思います。 ①1週間60時間勤務が平均的な教員像まずは以下の資料をご覧ください。 これは、文部科学省が2016年(平成28年)度に集計して公表した「教員勤務実態調査」から抜粋したものです。 *平成29年4月28日に速報値を公表。平成

          【解説③】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法改正までの流れ~

          【解説①】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~序文~

          ①まずはじめに◯何回かに分けて書いていく本連載記事は、タイトルにあるように、第一には「給特法の改正」に伴って来年度以降の学校現場に起こることを情報共有するのが目的です。 ◯その一方で、教育現場のブラックな労働環境の最大の要因ともいえる「部活動顧問」の事実上の強要から身を守る(=毅然とした態度で断る)ための最強の理論武装をもお示ししています。さらに、部活動顧問業務に限らずあらゆる「搾取的労働」に対して援用可能な理論となっています。 ◯長い記事になり恐縮ですが、それだけ強い思

          【解説①】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~序文~

          【解説②】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)2020.9.9一部加筆

          *「まとめ」に加筆を行いました。 前の記事に書いたとおり、文部科学省は7月17日に 「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」 という通知を発出しました。送付先は教育委員会です。 教員としての「働き方改革」を推進していく者にとっては、必ず知識として装備しておくべき、理論的根拠となる重要な資料の一つとなります。 前回の記事に引き続き、この通知の中身を詳細に解説していきます。 ①本参考例の活用について1.本参考例の活用について 教諭等の職

          【解説②】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)2020.9.9一部加筆

          【解説①】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)

          文部科学省は7月17日、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」という通知を発出しました。 これまで際限なく増え続けてきた教員の仕事に対して、 何が標準的な仕事なのか、その範囲を明確にする「管理規則」を作って仕事内容の見直しを図りなさい というものです。 遅々として「働き方改革」が進まない学校現場において、文部科学省がついにここまで言及したというのは大きな進展といえます。 この通知を踏まえて各教育委員会がどのような動きを見せるのか、し

          【解説①】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)

          ツーブロック禁止の校則に対する一考察

          本音は事件や事故に「遭う」ではなく「引き起こす」先月(7月)、ブラック校則の問題に関連して、「ツーブロック」(サイドを短めにカットして上下の髪に段差をつけたヘアスタイル)を禁止する校則の是非が話題になり、Twitterでも「ツーブロック」がトレンド入りした。 発端は、今年の3月12日に開かれた東京都議会予算特別委員会において、池川友一議員が藤田裕司教育長に対し、校則でツーブロックが禁止されている理由を尋ねたことだった。 この質疑に対して教育長は、 「外見等が原因で事件や事

          ツーブロック禁止の校則に対する一考察

          部活動顧問の断り方②勤務時間内しかやりません!! 《2020.8.23加筆修正》

          ①部活動の「職務命令」は可能であるが・・・ ◯まず、「職務命令」によって部活動顧問を強要することは可能なのかということですが、結論から言うと可能です。  ◯上記のサイトが詳細に記載してくれていますが、 教育委員会が定める学校管理運営規則の多くは,校長が教員に部活動指導業務を校務として分掌させることができると規定しています。 ②「超勤4項目」に部活動指導は含まれていない ◯たとえば、東京都教育委員会を例に挙げると、 「校長は、所属職員に部活動の指導業務を校務として分掌さ

          部活動顧問の断り方②勤務時間内しかやりません!! 《2020.8.23加筆修正》