【刑法】放火罪の知識まとめ
0 用語について
・「放火」…目的物の焼損を惹起させる行為
・「焼損」…目的物が独立して燃焼を継続し得る状態になること(独立燃焼説)
・「人」…犯人のこと
※居住者を皆殺しにした場合,居住者の放火の同意がある場合は「非現住」となる。
※建造物の一個性は,物理的一体性(構造的一体性)で見るが,これは延焼可能性を前提としているため,延焼可能性がないのであれば一個性が否定される。機能的一体性も考慮すべき(人の方から火に近づいてしまうため)。
1 現住建造物等放火罪(108条)
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