土地所有権の範囲
民法207条「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」について、コンメンタールに面白いことが書いてました。
通説は、所有者の利益が認められる範囲で上下に及ぶと解しているようです。そして、特別法との関係で、土地所有権は大深度地下にまで及んでいるのが原則なのだそうです(鎌田薫ほか『新基本法コンメンタール物権』日本評論社、2020年、93頁)。
なるほど。ということは、土地所有者にとって利益が認められるような(超)特別な事情があるならば、宇宙とか地中のマグマも使えるのかな……??
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