雇用管理について⑤
すでに日本に在留している外国人を受け入れる場合、又は、受け入れ中の場合はご注意を!
すでに日本に在留している外国人を特定技能1号として雇用する際は、国民年金加入者かどうか必ず確認するようお願いいたします。
入管への在留資格変更許可申請時に、申請日から遡って2年1か月分の国民年金に未納がある場合、原則として、特定技能1号への在留資格変更が認められません。
ただし、国民年金の免除申請や学生特例納付申請をおこなっており、申請結果がまだ出ていない状態の場合は、「次回、在留期間更新許可申請時までに義務を履行しなかった場合には、在留期間の更新が許可されないこととなることも理解しました。 」と記載された誓約書を提出することで、一旦、特定技能1号での在留許可がもらえます。(総合的な判断によって、許可が出ないこともあります。)
この「義務を履行しなかった場合〜」というのは、次回の在留期間更新までに国民年金に未納があった場合は、原則として、在留期間更新は許可しない、ということとなります。
つまり、免除申請が認められなかった場合や、一部しか免除が認められなかった場合は、在留期間更新までに国民年金を支払っている(義務を履行している)必要があります。
従って、現在受入れ中の特定技能外国人の方が、最初の入管申請時(在留資格変更許可申請時)に国民年金加入者だったかどうか、また、国民年金の未納がないかどうか確認が必要です。
現在雇用している特定技能外国人が、受け入れ時に以下に該当していた場合は、国民年金に未納がないか確認しましょう!
●留学生だった場合
●就職活動のための特定活動で在留していた場合
●個人事業主に雇われていた場合
※上記以外にも該当するケースがありますので、
不安な場合は、年金事務所で確認してください。
<確認方法>
最寄の年金事務所にて、以下の書類を取得して、未納がないか確認しましょう!
⑴被保険者記録照会回答票
⑵被保険者記録照会納付Ⅱ