『政治とカネ、何が悪い!』 贈収賄、政治資金規正法違反、公職選挙法違反…のいったい何が悪いのか?
井川夕慈のKindle電子書籍『政治とカネ、何が悪い!』より一部を抜粋して公開します。
『昭和・平成史年表』を読んでいたら…
平凡社の『昭和・平成史年表』は大きくて軽い。
(中略)
小さな文字がぎっしりと詰まっており一度にすべてを読むことはできないから、とりあえず一番左端の「政治」の列に注目して、一九二六年つまり昭和一年(大正一五年)から順にページを繰って行く。
すると、一定の割合で、逮捕され起訴され有罪判決を受ける国会議員がいることに気がつく。あるいは逮捕や起訴されるに至らないまでも、疑惑を晴らすことができずに役職を辞任したり議員を辞職したりする国会議員がいる。
例えば最初のページの一九二六年には次のような記載がある。
「疑獄」とはたまに目にする単語であるが、改めて調べてみると「大規模な贈収賄事件」を意味する言葉であるらしい。
その三年後の一九二九年には次のような記載がある。
「松島遊郭移転疑獄」や「越後鉄道汚職」がどのような事件であるかについては不勉強のためピンと来ないが、一九三四年の「帝人事件」なら聞いたことがある。
(中略)
このように、私たちが選んだ国会議員の中には一定の割合で、逮捕され起訴され有罪判決を受ける者がいる。
「一定の割合で」という表現が適切かは分からないが、年表を見ているとそのような印象を受けるのだ。将来、事件を起こす国会議員がパタリといなくなるとは考えにくい。
そこで、どうせこの先も似たような事件が起こるのなら、このあたりで一度、国会議員が逮捕され起訴され有罪判決を受けるパターンを整理しておくのも無駄なことではないように思われる。
(続きはKindleでお楽しみください。)
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