見出し画像

国立国会図書館から歴史資料を取り寄せた。『日本国憲法制定に関する談話録音 速記録』(金森徳次郎憲法担当大臣)を読み解く「憲法は歴史の所産」 2024/05/12

文字起こし者が副腎疲労で、更新が遅れております。一度 耳がふさがり、徐脈もし、死線をさまよったことがあるので慎重に致しております。乞容赦。

みなさんおはようございます。2024年 令和6年5/12日 日曜日、朝の5:08分を廻りました。立憲民主党の衆議院議員 原口一博です。昨日はですね、太良のみなさん、ほんとありがとうございました。すっっごくいい講演会でした。感動した。‥‥以下中略‥‥
今日の一番目の話はですね。日本国憲法ですね‥。昨日お約束したとおり、これ――『日本国憲法に関する談話録音』ということで‥
金森徳治郎さん――日本の大蔵政治官僚・政治家・憲法学者。岡田内閣の法制局長官。第一次吉田内閣の憲法担当国務大臣。初代、国立国会図書館長もお勤めになってるんですね。お亡くなりになっているのが‥(下記述)僕が生まれる直前ですね‥。

[金森徳治郎:かなもりとくじろう:憲法学者。1886/3/17-1959/6/16 。1912年東京帝大法科大学卒業後、大蔵省を経て法制局入り。法令の平易化により国民の理解を得ることを戦前から重視。第一次吉田茂内閣で国務大臣として憲法に関する議会答弁にあたる。憲法の口語化においても功績多大憲法改正草案を作る過程で内閣嘱託。天皇の存在、ことに ”象徴” 天皇制の意義についても現今で言う天皇の人格的霊性とその表徴性によって体現される国家像のヴィジョンがあるといえ、この点を貴重なものとする視点からは明治憲法制定における伊藤博文の存在以上の大きさがあるともとれる。文字起こし者記]

‥で、この談話録を読んでいると、ほんとうに知恵の塊ですね。さすがあの、法制局長官もされてる憲法担当大臣と。幾つかに分けて、お話をしたいと思います。これこんなに厚いですので、どこまでやれるか、読んでみますね。で、最初の処は、憲法は歴史の所産であると。これは、引き語り:談話者の言葉をですね、そのまま速記録にしたという事で、ま、佐賀の葉隠(※葉隠聞書)に似てますね、山本常朝[※1659-1719 肥前生、佐賀藩士。鍋島光茂に仕え、御書物役であったが、光茂の死後、影響を受けた常朝が武士としての心得を口述したものが葉隠聞書。葉隠四哲のうちの田代陣基との共作と言われる]の、あの葉隠――葉隠れという者についても皆さんと研究していきたい。それは、大和心というものをでしね、ここでしっかり体現してる哲学だからですね‥。よくあのう、葉隠 武士道とは死ぬことと見つけたち、というって、あれをよく悪用してた人がいますけれども、死ぬことじゃないんですよ。死にもの狂いで生きること、についての哲学を、言っているんですね。
じゃあ、一寸読んでいきますね。
それでは、ただいまから日本国憲法の制定過程に就きまして、金森官長のお話をお願い申し上げます。
金森館長はですね‥憲法は歴史の所産であると‥もぅ最初っから、憲法は歴史の所産であるということを言っている、憲法審査会の議論で、そういう事を言っている人が居ますが、之さえ多分読んでいないんじゃないかなっていうような議論――いかんですね。で、一寸脱線に脱線して申し訳ないけれども、今ね、ロシアに移住する人が増えてるっていうんですね、で何でなんだろうあと、友達と話してたんです。さっき。ヨーロッパのね。で、そりゃあ、エネルギーと食料に困らないからだよ、と。
今度僕、新緑の集いっていうのやるんですよ。で、いつも3千円くらいでやれてたのが、この5年で、5千円になってるんですよ!で、5千円は高いだろうと。それ、お酒とか出してるのかと言ったら、いやいやお酒なんか出したら5千円なんかでとても無理です、と。お酒も無しで、これでもうギリギリで‥会場がほんとギリギリで、もう勘弁してくれって、いうのが5千円なんですって。もう、ほんとにね。この物価高。エネルギーも食料も、顧みない傀儡政治、これもう、替えなきゃいけませんね。で、そのヨーロッパの友達はオレもロシアに移住したいって言うんです。いいねぇ~あなた。僕はロシアの入国禁止リストに入ってるから、行けないんだよねって‥。ぼくはサンクトペテルブルグが大好きでですね。あの、サンクトペテルブルグオーケストラって、佐賀の、そこの文化会館にもこけら落としに来てくれてくれたんですね。もうそういうのも行かれなくなって、どうしてくれんだ!岸田さん、って言いたいけど、そのヨーロッパの彼が言ってたのは、何でロシアに行きたいかって言うと、プーチン氏のこの間の就任演説で、国家主権と憲法を守るって宣言してるんですね。主権がどこにあるかもうわかんないような、属国、でどっかの国・戦争屋に命令されてですね、テキトーなことやられて、おまけに憲法まで変える、と。『憲法を変えることに不退転の決意で臨む』と――原口さん、あなたの国は、大変なことになりましたね、って言ってました‥。じゃあ、ごめんなさいね、前置きが長くなった‥
金森官長さんはこう仰ってます。

私は憲法というものについて、関係をした、ということは事実ですけれども、しかし、どういう意味で関係をしたかっていうことは、実際の歴史が知っておる事であって、自分ではよく分からんのです。というのは、日本の憲法は誰が作ったか、どうして出来たかというような 由来 は、人々の見るところは違うにしても、とにかく、"世界の歴史の中に出来た" のであり、また ”日本の歴史の中に出来た” のであって、誰が作って誰が説明をした、という風に、はっきりと見ることは、困難であろうと思います。
歴史的な大きな波や、大きな力を利用して、この憲法が生まれてきたのである、と‥いう風に考えるのが、結果に於いて妥当な気がするのであります、と。

金森徳治郎『日本国憲法に関する談話録音』以下青枠同様

今「自称の保守」の人たちは、何て言ってるかというと、この憲法はアメリカが作ったんだ、と。アメリカが押しつけたんだから、早く、一刻も早く――僕も昔そう思ってたんですよ。でもね、それって、保守の考え方じゃないんですよ。なんとなれば、アメリカがそういう事をやって来たという事を前提にしてもですね、そこで、それに異を唱えたり、変えようとしたり、或いは修正しようとした人たちが居て、或いはそれを受け容れて、生かして来た、日本の歴史がある、んです。歴史を無視してるんです。これは、「アメリカ」が作ったモンだっていうことになった。
あの、東京裁判史観って、僕は、学問的には批判されていいと思うんですよ?っていうか、批判される「べき」だと思ってる。しかし、レビジョニズムっていうか、歴史を修正することはできない、んです。もう一回、1941年に戻ってですね、戦争する訳にいかないんです。それよりも、歴史を鏡に、未来を考えていく。何故、戦争に追い込まれていったのか。
僕らから見たらあれ、完璧な罠ですよね。
マキジャニさんが昨日、紹介してた、この「Why Japan」っていう本(ケリーさんとの共著:Why Japan?―原爆投下のシナリオ)の中で、
(※この本は、市販には現在取り扱われていないのでメルカリなどで。文字起こし者記 24/05/13現在)


マキジャニ&ケリー著 Why Japan?

この中で、原爆が、何故、いつ、日本に落とす事が決まっていたか。あ、勿論、政府―アメリカ政府全体じゃないですよ?マンハッタン計画の中で、何故1939年に、日本に落とすということが決まっていたか?それを、マキジャニさんはアメリカで僕らに教えてくれたんですけれども、そういうものと、正対しないでですね、誰かの支配者の言葉に乗ってやってたら、まさに、またドツボに嵌まりますよ。

‥‥(この憲法が生まれてきたのである、と。誰が作って、誰が説明をしたという風には、はっきり見ることは、困難であろうと思います。歴史的な大きな波や、大きな力を利用して、この憲法が生まれてきたのである、と‥いう風に考えるのが、結果に於いて妥当な気がするのであります、と。)

深いですね~。やはり、僕らも‥この方は、大臣までした方ですよね。で、非常に謙抑的なんですよね。謙抑的。つまり、権力を振りかざしてないんですよ。ね、会ってみたかったですね、まあ物理的には‥
まあ天皇については、天皇っていうか皇統についてもですね、いろんな答弁があります。まあそれはまた別の処でご紹介をするとして、続けますね‥

したがって、この憲法の或部分を非難したり、どういう訳でこれが出来たかということを論議するよりも先に、どういう訳で歴史がかような憲法を産み出させるように成って来たかというところに、重点を置くのが、本当じゃないかと思う訳であります。しかしこれをいちいち言う事は、これは学者の任務であって、我々直接に関係したものが、そう深入りすべきことではない,と思います。しかし、世の風潮というものは、その中に非常に軽薄な、というか、軽佻浮薄な議論が動いているのであって、之はその人の判断を示すだけであるから、ことに差し支えはありませんけれども、しかし私自身としては、この憲法が出来てくる時に、アメリカの勢力・極東委員会の勢力・或いは、関係して居った処の勢力、何の某の主張と、どういう口が滑った為にかように成ったかという、その断片的な処を考えないで、日本民族の永遠の憲法――これは、永遠であるかどうかは、勿論疑問ですけれども――しかし、永遠に成るべき本質は、相当備えて居るに相違ないのであり、従って、その永遠に成るべき本質というものを、或る程度考えておいて、他日、歴史はまた之をたたき壊すかも知れないけれども、少なくともその、作ったり消したりした歴史というものは、次の時代に継承せられて行くのであって、字を削ったからと言って何もなくならないと考える事は、あんまり適当で無いのであります。

すごい事言ってますね。永遠なるべきもの――その本質を、この憲法の中には備えてるんだと。
ここは興味深いですね。なんか口が滑ってしまって条文が確定したということがあるんでしょうね?思い浮かびます?それ。僕は思い浮かばないですね。もっと勉強しなければいけませんね。

非常に何か抽象的なことを言いましたが、私は、憲法の経過を顧みて、多少日本の社会がこれを考えることに真剣でないと、いう事も含んでいるために、少し、理屈っぽく抽象的な面にまで触れて意見を述べたいと。こういう気持ちを持って居ります。

今、憲法改正を叫んでいる人たちの議論を見るとですね。まさに、真面目に・真剣にやっとるのかと?いや、真剣にやってる人もいいっぱいいますヨ、同じ国会議員としてもね。でも、だったら僕の、僕らが出した、国民投票法を先にヤレよ。(国民投票法で意見を問う項目として)外国人をCMを流していいって、CMに金出していいって、それこそ亡国じゃないか?自国の憲法を作るって、起草して、それを国民のみなさんにご判断戴く、国民投票法の、宣伝を、外国人がやれるって――そこに孔が空いてるっておかしいだろうが?ね。真面目に考えてない証拠じゃなかか?いんにゃっていうんだったら、――あ。ごめん、佐賀に居ると佐賀弁になる。。えっと。違うっていうんなら、違うの証明してみたらいい。

で、この後の憲法観っていうのも、すごく面白いんで、一寸読みますね。
憲法観――日米の差。

まず、アカデミックな生き方でありますが、(一体憲法とは、憲法というのはどういうものか?)を、これから考えていかなければならん、と思います。
というのは、均しく憲法といっても、アメリカ人の見る憲法と、日本人の見る憲法というのは、中身が相当、距離があるのでは無いか、物体についての考えに差があるのではないかという気持ちがある訳です。たとえば、日本人の眼で憲法を見ますと、一番根本は、”国民精神の脈動” ともいうべき、国民の心の中に、はっきりはしないけれどもしかし、総合していけば、何処かに落ち着く、という処はある。それが国民のバックボーンであり、国民精神の結晶であると思う訳です。

[※この意味は、アメリカ人にとっての憲法観・日本人にとっての憲法観というのの、比較思想的な違い、という意味でも、アメリカ人にとってのアメリカ人のための憲法観と、日本人にとっての日本国憲法の憲法観との違い、というのでもないことに注意しなければならないのである。むしろ翻って、日本国憲法を作った主体・当体論に及ぶし、また まさしく "此処" に於ける相互の差異論である。文字起こし者記]-19:19

僕はこれを、大和心、と名付けてる訳ですね。で‥

それが、姿を現しているのが現実の憲法であると、どうも、日本人はそういう風に普遍的な方から考えて行きたがる訳です。

普遍的なもの――永遠に連なるもの。人間の尊厳とか、自由とかいうのは、普遍的な価値ですね。

ところが、アメリカ人の憲法観というのはどういうものかというと、これは、場合場合によって違いましょう。しかし、どうも取り扱いの気持というのは非常に具体的であって、こういう場合にはこうする・こういう場合にはこう扱って行くか、という現実の処置という面に重点を置いておるのであり、我々が、非常に広大無辺なところから推し進めていこうというものと、彼らが、具体的な手の上げ下ろし、という面から纏めていこうということは‥

結局は、同じなんでしょうけれども‥

直接の考え方は、違って居るような気がするのであります。その結果論からいえば、彼らが実際、飯を食うとか、コーヒーを飲むとかいう風に、簡便に各規定の意味を考えて居る。これが百年続き千年続く、或いは、人類の根本的な考え方と、どういう連携があるかと‥そんな事は、あんまり考えていないんじゃないかと、いう風に思うのであります。

と。これもすごく面白いですね。憲法に対するアプローチを、所謂帰納的に考えるか、個々のものから発想して、もっというとプラグマティクに・功利的に・現実的に考えるか、私たち、ここで金森さんが仰っているように、演繹的に、もっというと永遠なるものから発想して――もっというと大和心とかそういうものから発想して――憲法を考えるかっていうのは、或意味真反対のアプローチですね。
で、次ですね‥

凡例国の憲法と、国の根本法としての憲法

之もすごく面白いです。うーん書籍化出来たらいいですね。

どうしてこんな事を思ったかと言うと、私はワシントンにあったと思う、ナントカ大学という夜学の大学へ行って、そこで憲法のセミナーを暫く傍聴したことがあります。だいたい、一応は学校過程を終わって、そして勤め人になるという人が、大部分でございましたが、それが二十人ぐらい‥それが集まって、Professorを中心にして、各自が自分の好きな書物を持ってきて‥

あっそうだ。一寸ここでですね、ブレイクって言うか、
コレ――僕の大学の同級生の書いた、加藤陽子さんの「戦争まで」という本ですね。

加藤陽子 戦争までー歴史を決めた交渉と日本の失敗

すっごくいい本ですね。
戦争まで――歴史を決めた交渉と日本の失敗
東京大学の教養学科の時に、ご一緒してた方ですね。もう、すぐれた歴史学者ですけど、例の 菅内閣の時の学術会議の六人の中のひとりになったんですよね。加藤さんは、ぼくが同級生として、講演にお願いしても、来ないような‥まぁ、忙しかったからだと思うけど、別に、民主党に寄ってる訳でも何でもないですよ。で、なのに何で、あんな目に遭うか、全く理解できないですね‥。
[※2020年、日本学術会議の会員に推薦されながら、菅義偉首相によって新会員任命を拒否された問題(学術会議選定会員候補者105人のうち6人が菅によって除外された、そのうちの一人だった。同決定の経緯や理由などの説明がない) のちに『この国のかたちを見つめ直す』(毎日新聞出版)を出版(2021年)。文字起こし者記]

話を元に戻しますね。アメリカの大学に行って勉強すると、ま色んな事がありますね。日本の大学でもそうです。ぼくは東京大学で、まぁまさに憲法の父っていうか、樋口陽一先生に教わったんですね。
[樋口陽一 ひぐちよういち:法学者・憲法学。立憲主義の歴史的発展過程や比較憲法学の位相から日本国憲法の現状(憲法・国家/統治権力・主権者との緊張関係)について語る含蓄が知られる]

ま、そこはまた別の処でお話をします。

まあこうやって本を持ち寄って、憲法の論議をする、と、まず出てくる問題は、何々裁判所でこういう判決が出た、一体憲法の目から見ると、その判決は間違って居るかどうかっていう事であり、そしてこういう法律が出たら、それは憲法のある規定と衝突するのであって、謂わば憲法違反の法律であり、無効であるべきである、と。いう風なことを言ってですね‥これは、判例法の国であるから当然である。判例法の国――成文憲法を持たない、イギリス、まさにそうですね。判例で以て憲法を積み重ねていく‥で、この考え方はですね、国際条約の中にもね、あるんですよ。例えばですね、僕らが作っていた‥障害者の権利条約。には、障害者の権利条約 には、reasonable accomodation [※合理的配慮]ていうのがあります。日本語に直すのがすごく難しい言葉なんですね‥。障害者政策を考えている人たちの中には、この合理的配慮っていう概念がなかなか――ここを踏まえないで、障害者政策っていうのが出来ないんですよ。
(※東大TVの中に、「無駄とされる人々」という、星加良司氏による卓越した2016年公開講座の講演動画がある。私見だが、近代産業革命(機械主義・合理主義)~優生思想~ナチスのホロコーストへと驀進する、或種の歴史的必然性を訴えもする、世の中と人間・生命の価値――役に立たない から 無駄 ~生きるに値しない まで。また、役に立つというのはどのようなものであり、どのように役に立っているものとするのか等々――に就ての含蓄のある講演であり、これは文字起こし者からのお勧めである)

合理的配慮――合理的配慮というものの定義とは何か、と。実はその、明確な定義って言うのは無いんですよ。いや僕は無いと思っている。では、じゃあどうやって作っていくのかと。例えばね‥えっと、解りやすく言うと、目の前で、原口一博さんは、眼が青いから、あなたは障害者だから、ここには入ってはなりません、と‥これは、直接的差別ですね。これは差別。
原口一博さんは、七回手術して足が動かないから、えぇ‥この階段を上がる事は出来ません、と。これを、間接的差別っていうんですね。本来だったらバリア――障害っていうのは、その人の "中に" 有る訳ではない。"外側に" ある。本来埋めるべきバリアを、埋めとかなきゃいけないんだ。これを、合理的配慮、というんですね。じゃあ、合理的配慮っていうのは、何処までが合理的配慮で、それを越えたら、何処までが差別なのか、と‥いうのは、判例で以て積み重ねていくっていう考え方なんですね。えぇ、もう一回本に戻りましょう。

比較的手近な処から、考えの決め方を作ってくるルールでありまして、これがたしかに実用的であり、Case Method で行く処に、面白い処はありますけれども、しかし、日本の憲法を作るような立場から見るっていうと、そこはどうしても考え方の違う、矛盾ていうものがある訳です、つまり、高いところから、全体を俯瞰しながら、憲法全体を考えて行く考え方と、いや、このケースはこうなんだこのケースが発生すると、憲法違反になるからここは止めておこう、って‥こういう考え方をするのと「真逆」です。
で、我々の憲法は、文字の間には、矛盾もあり衝突もあるかも知れん、人間の作ったものだからそうであるけれども、大局に於いては、それはひとつの、根源たる一体をなして居る。人間の全精神に響き渡って、ひとつのまとまったアイデアを表して居るものである、と。こういう風に行きたいのでありますが、どうも、外国の具体的の私がセミナーによって感じた気持ちというのは、普通の刑法の条文を以て判決をするとか何とかっていうものである。出来上がったものを基礎として、簡単な考え方で出来上がったものを基礎として、その上に必要な判断を下していくという‥ま、まさにプラグマティック、なんですよね。
こういう風でございまして、この考え方が、日本の、今出来て居る憲法の上に、多少響きを持って居るような気がします、と。

成る程ね‥。ま、僕らが、ゼロから憲法を作っていたら、こういう風には多分成っていないだろう、って‥日本人がね。そういう想いが、入っているんじゃないかなぁと思いますね。-29:44
で、原文読みますね。

というのは、この憲法が実用的に出来て居って、細かい処はでガッチリ決められて居るような点があって、それがこの日本人の目から見るって言うと、憲法とは国の根本法であり、そこへ持ってきて色々具体的な人権擁護の規定なんかでも、非常に末梢的な規定を書くのはけしからん。(と)こういう判断も、出来て来るのでありますが、大体この考え方にも、幾つもの流れがある、っていうのは、これはやむを得ない事であり、我々は良い憲法が出来ればいいのであって、着想の置き処というものに、一々文句を言って、自分の主義に合わなければ、この憲法は出来損ないだ、という判断をすることは、私どもは賛成しない訳であります。
というような気持ちがする、と。

面白いですね。非常に率直に仰ってますね。(‥ニコ生の視聴者の反応などあり。中略‥)

憲法の淵源――それから、日本の憲法の流れの根本にある、一つの問題はですね――(こっからも面白いです!)、一体憲法は、どこから出てくるか?
一体、憲法の‥これなに‥Sources of Lawっていうか、憲法っていうものが、どうしてこの‥人世に生まれて来るか、と。このアイデアというのがほんとうに、決まって居なかったのであります。

と。
うん、これドイツ語だな‥recht Sehreって‥まあ、つまり根源ですね。根源・淵源はどこにあるのか、っていう事ですね‥。これが、決まっていなかった、と。

この憲法の国会の議論で、それには触れたことは触れたけれども、自分の好きな処からちょいと接触するだけであって、はっきり押し詰めるところまで押し詰めた議論はどうも出てこなかったように思う訳であります。
えぇ‥具体的に言えば、です。旧憲法(※大日本帝国憲法ですね。原口)を「基として」、新憲法が生まれて来たのか、それとも、旧憲法が「消滅して」「代わりに別個の根拠から」新憲法が生まれて来たか、という事であり‥
もっと具体的に言えば、旧憲法の第73条、というものを土台にして、『過去の憲法と繋がっている新憲法が生まれて来たことは、有効であるか/無効であるか』、こういう論議まで触れていくのでありましょう、と。

ここも面白いですね、ここだけ議論するだけで何時間も何日も掛かりますね‥。というのも、憲法の根本原理が、変えられてるのか、継承してるのか、戦争・滅亡・亡国、その中で、日本は何処まで連続性を持って居るのか。支配・占領・そして属国化‥。この中で、我々は何をすればいいのか。
ま、ここを問いかけるべきですね‥。

ええ‥もう一個。ここで、今日は終わりにしたいと思いますけども。

誰が、憲法を定める権能を持つか
これはたしか、枢密院で、美濃部達吉[みのべたつきち:東京帝国大学名誉教授。天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和時代には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職]先生が、その点を指摘せられ、また他の人も指摘せられたように思いまするし、国会に於いてもしばしばその論議が起こって、共産党の野坂参三君が、之を議場に於いて指摘し、また多分、貴族院であろうと思いますが、学者議員が、之を指摘し、その流れが、今日の憲法の調査会の中にも流れて来て居るのであります。
要するに、誰が憲法を定める本質的な機能を持つかということの研究が、十分じゃないのであり、これは、充分にやったからって、ひとつの結論になるとは思いません。思いませんけども、議論を重ねなければ、いつまでも二元的・三元的な立場が、議論の中に蒸し返されて、統一ある議論は出来ない
と思う訳であります。こういうことは、学者の研究に任せておけばいい、というのが、本筋でありましょう。我々は憲法の学問をした訳じゃないのであって、日本の如何なる憲法が、適切であるか と言うことを[※誰が?主語がない by文字起こし者記]考えて、作ったんだから、学理に合わなくったって、憲法の本質には関わりはないのであり、もっと別の見地から見ていい訳でありますけれども、しかし、充分説明の出来るものであるならば、卑怯に口をつぐんでいる理由はないのであり、若干の学者陣などが、殊更、日本の憲法は無効である、その recht ?‥(ドイツ語ならしいとのこと)‥於て無効である。こういうことをいうのを、聞きづてにしておくのも、ひとつの態度であるけれども、聞きづてにしないで、一定の根拠を主張するというのも、またひとつの態度であると思う訳であります。

ここに、今までの論の中には一個も出てこなかった、非常にあの‥特異な言葉が出てきますね‥。卑怯って。卑怯に、口をつぐんでいる理由は無いのであり‥。これ、何を言っているんでしょうかねえぇ
一寸仲間とまたね、ここ議論してみたいと思いますけども。‥‥
一定の根拠、つまり、法理。これもちゃんと詰めとこうね、と。そこを、眼つぶって、まあ‥
この時代に合わせた いい憲法だから、ってだけやってたんじゃ、ダメなんじゃないかって、言う事を仰っているような気がします。
これ、何回も何回も全部読まないと解んないですね。

私は何もそういうことについて専門[※何の専門のことであろうか‥こんにち、ここに来るのは、(仮に、専門という言葉を生かすとするならば)憲法の総ての構成要因である諸立場の「当時者性」(という専門)ではないのか。とりわけ、そこには どんな専門性も持たぬ国民・持た(され)なかった国民、主権者と言われながら、法の権利と運用に関し何の関わりも有たされず、たえず枠外に放置されて来、一貫して主権当時者性を追われてきた国民(という専門性)、の意も含まれるだろう‥(?) 文字起こし者記]
の見解を持っておる訳じゃない。

じゃ、誰が持ってるんだろう?法制局長官もした人間が持って無くて、誰が?!持ってるの‥ムチャクチャ謙虚ですね。。。

じっさい、ものを担当して、(つまり憲法を作るって事を担当なさった訳ですね?原口)日本人が、或いは日本国民が作った憲法が、上に出てくるとすると、そのみちゆきに於て、怪しむべき相手は、居なかった、ということを、明らかに言う責任は、有ると思う訳であります。

" 怪しむべきものが、そのみちゆきに出てこなかったか???"

――憲法を「私」したり、憲法、日本国の憲法を、他の国に従属させたりするものが、出てこなかったか?と。‥‥いう意味だなぁ??

それは明らかに言う責任はあると思う訳であります‥。
こういうことも考えてみたいのです。
今は、目録を上げて居るのであって、こたえは示して居りません。

と。
みちゆきに、変なものが出てきたでしょうか?どうでしょうか?
みちゆきに、変なものが出まくって来たんじゃないですか?

う~ん。。非常に面白いですね。これぼく一気に読んだんですけど、これ、何回も読まないと、この、高度な知性の方が仰りたいことが解らんですな。
ん‥。と言うことで、今日はここで、閉じます。

憲法は、歴史の所産であると。
‥‥いうことをですね。それを、皆さんと共有したいと思います。

--------*+*--------

「がらがらぽんでこの指止まれ」は、政権の誕生~交代だけであるのかどうかということも、皆さんとともに考えられるとよいかもしれませんね ♡
文字起こし者記






















いいなと思ったら応援しよう!

Reinetten(夏秋レイ)
noteに、サポートシステムがあることを嬉しく思います。サポート金額はクリエイター資金に致しますとともに、動物愛護基金に15%廻させていただきます♡ m(__)m