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【労働局にも聞いてみた】令和3年4月1日より「お祝い金禁止」HR業界に与える影響に関して徹底考察します
こんにちは!エモトのHRです。
厚生労働省は令和3年4月1日から、職業紹介事業者が「就職お祝い金」の名目で求職者に金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことの禁止を発表しました。
事業者が求職者に金品提供を持ち掛けて転職を勧め、繰り返し手数料収入を得る行為を是正する、ということです。
今回のnoteでは「どのような罰則があるのか?求人広告事業への影響はあるのか?」労働局にもお電話しヒアリングした内容も含めた徹底解説でお届けします。
▼動画でも解説しています
発表された厚労省資料の内容
では、早速発表された内容を見てみましょう。
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf より)
この問題、実は2~3年前から「職業紹介事業においてお祝い金というのは基本的にはお勧めできない、良くない」という指標は出ていました。
多くは、もともと看護師・医師の転職や、保育士・介護士など、医療・福祉・保育における人材紹介事業において、一時期かなり高額なお祝い金が横行していた時代があったようです。
そして、ここにきて完全に禁止ということになったようですね。
これは職業紹介事業者だけなのでしょうか?
例えば求人広告や人材派遣でも、お祝い金を出しているところがありますよね。その辺りに影響はないのでしょうか?
労働局に電話して、いろいろ聞いてみました。
罰則規定に関して(労働局に聞いてみた①)
今回は職業安定法に基づく指針改正なので、どうやら罰則規定はないようです。
ただし国からの行政指導が入っても、いつまでも改めない場合は社名公表ということになっていくのではと思われます。
POINT
◆職業紹介事業者が運営しているサイトは、全て「お祝い金禁止」
◆罰則規定はなし
求人サービス、求人サイトへの影響はあるのか?(労働局に聞いてみた②)
求人広告や人材派遣など、求人サービス・求人サイトはどうなるのでしょうか?
労働局の回答としては「今回の禁止対象にはならない」ということでした。
今回の改正の意図としては、お祝い金をフックにして求職者に転職をさせ、雇用者から手数料をせしめるということを止めさせたいところにあるようです。
POINT
◆求人広告や人材派遣など、有料職業紹介ではない場合は「今回の禁止対象にはならない」
◆あくまで、有料職業紹介事業のみ
有料職業紹介免許なしでの求人サービスはあり?(労働局に聞いてみた③)
そもそも、紹介が決まったら利用企業からフィーを取る成果報酬型の求人サービス、これは、有料職業紹介免許なしに実施することは違法なのでしょうか?このあたりも聞いてみました。
これは「雇用関係の成立を斡旋している」ことにはならないため、免許なしでもできるようです。採用決定ののち、成果報酬として掲載費用をもらうのは請求タイミングの問題なだけなので、該当しないようですね。
POINT
◆求人情報を掲載し、あとは企業と求職者の間で直接やり取りする場合は「免許なしでもできる」
総論・まとめ・エモトの持論
まとめると、求人広告サイトや求人サイトに出ている派遣会社等のお祝い金に規制がかかることは、今回の場合はなさそう、という回答でした。
ですが、(職業紹介のみではあっても)お祝い金をフックに転職していくことに対し、今回「禁止」と出たということは、労働局の考え方としてはあまり望ましく思っていない可能性が高いのではないかな、と思います。
このあたりも、今後事業モデルの変遷ということに繋がっていくのではないでしょうか。
今後の動きにも注目ですね。
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・江本 亮
株式会社学生援護会出身。
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