レビュー『税金のひみつ』
先日、ぼくは「学研まんがでよくわかるシリーズ」の『税金のひみつ』という本を手に取った。
こども向けの本なのだが、これがなかなか侮れない。
というのもこども向けの本は、複雑なことを分かりやすく伝える工夫がされているからだ。
この本は、マンガをつうじて税金の仕組みについて分かりやすく説明してくれている。
そして、この本を読んではじめて知ったことがいくつかあり驚かされた。
まず1つ目は、「ゴルフ場利用税」だ。
なんと、ゴルフをするときには、ゴルフ場の利用に対して税金がかかるのである。
ただし、18歳未満の人や障がいのある人、高齢者などにはこの税金が課されないようだ。
日常的にゴルフをしないのでいままで知らなかった税金だったが、ゴルフをしている人たちは知っているのだろうか。
そもそも、レシートなどに記載してあるのだろうか。
今度、ゴルフをしている知人に聞いてみたいと思う。
次に挙げられるのが「入湯税」だ。
これは、温泉の浴場を利用する際にかかる税金のこと。
地方税の一種であり、小さな市町村にとっては貴重な自主財源となっているそう。
法律上は1人1日150円を標準だが、市町村ごとに違う金額を定めることも可能のようだ。
そして、宿泊客と日帰り客とで額が変わる場合もあるとのこと。
ちなみに、子供には基本的にはこの税金がかからない。
安心して温泉に入りたいものだが、まさか温泉に入浴するさいにも税金を徴収されているとは思わなかった。
そして、いままで意外に知らなかったのが「国民の3大義務」の内容。
まず1つ目は、「税金を納める義務」である。
お金を稼ぐときと、使うときには、その一部を税金として国に納めなければならない。
これは、国や地域の維持や発展のために欠かせないことである。
次にあげられるのが、「子供に教育を受けさせる義務」だ。
親たちは子供たちに学校に通わせることが求められている。
これは将来のために、知識を身につけて社会で活躍できるようになるための大切なステップである。
ここまではわかる。
驚かされたのは3つめの義務だ。
それは「勤労の義務」。
「納税」と「教育」は目的もあるていど明確なので理解しやすいが、勤労も義務だとは知らなかった。
ぼくのような主夫には耳の痛いことだ。
待てよ、主夫や主婦も「勤労」に入るのだろうか?
賃金をもらっていないから、勤労には入らなさそうだ。
ほかにも、生活保護を受けている方は勤労できないから保護を受けているわけで、義務から外れるのだろうか。
そして、遺産などの不労所得で生活している人の場合や、ベーシックインカムが登場した場合など、いろいろと興味がわいてきた。
憲法にふくまれている「勤労」に関しては別途調べてみたい。
税金は私たちが生活する上で欠かせないものであり、その使い道や仕組みを知ることはとても重要である。
これからも、日本国民の一員として税金について学んでいきたい。
税金のひみつを知ることで、より良い社会への一翼を担うことができるはずだ。