見出し画像

令和憲法草案 第二章 安全保證 (1)

結 第二章 安全保證

第31条(平和主義)

 われらは、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
 そのため、軍事を外交手段でなく、国民の自由並びに生命と財産を保つ純然たる国家主権の内、自衛権の内に保つ。

第32条(国防軍)

 我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保する為、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定める所により、国会の承認並びに、其の他の統制に服する。

 国防軍は前項に規定する任務を遂行する活動の他、法律の定める所により、その他、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動、日本国民の生命若しくは自由を守るに資する場合の内、国会にて認められた場合には、国外においても活動を行う。

第33条(活動並びに組織運営)

 国防軍は、前項内で述べられる活動内容を初はじめ、国防軍の組織、統制及び機密の保持、採用、退職、賞罰に関する事項を法律で定める。
 国防軍に属する軍人、其の他公務員がその職務の実施に伴う罪、又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行う為、法律の定める所により、国防軍に審判所を置く。

 その場合においても、被告人の裁判所へ上訴権を保障する。

(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法  日本国憲法改正草案(自民党案)


改憲。たったそれだけ。