見出し画像

令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (1)

結 第一章 天皇

第十七条(天皇)

 天皇は、日本国の元首であり、日本国並びに国民意思の統合の象徴である。その地位は数千年に渡る一族の献身と、われらの総意を根拠とした。

第十八条(皇位継承)

 皇位は、世襲のものであつて、国会の決議した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。天皇は日出る所遍く、その慈愛の心を示し、教育勅語の精神を補完し、国民への啓示によつて承認される。
 天皇は、何時にあっても激務であるので、女系においては其の義務から免除される。

第十九条(協和の理想)

 皇位は絶やしてはならない。皇位を正統に継承する君が有れば如何なる時代、如何なる地でも我らは復興し、協和の理想を掲げる。

第二十条(国民選挙の最高権威者)

 天皇は唯一、正当に選挙された権能を有する代表者を国家の代表として定める事ができる。
 また、日本国全ての選挙は、協和の理想を体現する事を目的として実施され、天皇が其等を遥かなる高みより照覧なさる。
 つまり、常に職務として監視・監督を実施せず、又、其の能力を保持せず、純粋なる権威の根源としてあられる。
 その為、大いなる非常が発生した場合、不当選挙・明確な悪意によつて代表者選定されること、代表者が自らの利益の為に国民を虐げること、または、為政者が国家安寧の為に大政を奉還した際には、詔にて警察や防衛軍始め、その他公人に、その旨を通知することによって、再選挙の実施、新たなる代表者を選定する詔を発する事ができ、それによつて当該代表者の機能は瞬時に留保される。 

第二十一条(権能と国事の部分委任)

 天皇は前項以外の国政に関する権能を有さず、主たる職務として果条に定める国事行為を行う。
 前項の行為を含む、全ての行為に内閣の進言を必要とし、内閣が責任を負う。但し衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言に拠る。

 また天皇は、法律の定める所により、その国事に関する行為を委任する事ができる。


(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法


改憲。たったそれだけ。