特定技能2号を中国人男性が初取得 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。
その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。
特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。
特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。
しかし、特定技能2号の在留資格が、制度が始まって以来初めて認められたことが明らかになりました。
出入国在留管理庁によると、2022年4月13日、岐阜県の建設会社で働いている中国人男性が、特定技能2号の資格を取得しました。10年前に来日してきたこの中国人男性は、これまでも特定技能1号の資格で働いていました。
男性は、コンクリートを型に均一に流し込んで基礎を強くする熟練技術があり、技能試験に合格もしているといったことから、2号への変更申請が認められました。
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