単独での不動産登記申請 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
不動産の売買契約を行った場合、売買契約における売主と買主が共同して登記を行うことになります(不動産登記法60条)。
しかし、そうすると、当事者の一方が登記申請に協力しない場合、登記することができないという問題が生じます。
この点について、昭和36年11月24日の最高裁判決は、真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の一方当事者は登記請求権を有し、他方当事者は当該請求に応じて登記を真実に合致させることに協力する義務を負うと判示しました。
その後、不動産登記法において、訴訟提起及び勝訴判決による単独申請が規定されました(不動産登記法63条1項)。
共有の問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
お困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
共有に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。