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遅延損害金とは 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

借金を返済期日までに支払えなかった場合、遅延損害金を支払わなければなりません。


この遅延損害金とは何かについて解説したいと思います。


遅延損害金とは、金銭債務の履行を遅滞した場合に、その損害の賠償のために法律上支払いが義務付けられている金銭です。


遅延損害金は、借金をした際の利息とは別物であり、借金の返済が遅れた場合には、本来の利息に加えて遅延損害金も支払わなければなりません。


また、遅延損害金の上限金利は、利息制限法において20%、消費者契約法において14.6%と規定されており、利息よりも高い利率となっています。


遅延損害金は、返済期日の翌日から支払い義務が発生します。


遅延損害金の金額は、返済が遅れた金額×遅延損害金利率÷365日×延滞日数で求められます。


したがって、借金の返済が遅れれば遅れる程、遅延損害金の金額は高くなります。





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