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監理団体とは 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

監理団体とは、実習監理を行う事業(監理事業)を行う日本国内の非営利法人のことをいいます。

ここでの実習監理とは、

①企業と技能実習生の雇用関係の成立の斡旋及び②企業に対する団体型技能実習の実施に関する監理をいいます(技能実習法2条9項)。

そのため、監理団体は、技能実習生を受け入れる前には、受け入れ先の実習実施企業からの依頼により、技能実習生となる人材の募集や各種の手続きを行います(①)。

また、技能実習生を受け入れた後には、受け入れ先の実習実施企業が、技能実習計画に従って適正に実習を行っているかどうかについて訪問指導や監査等を行います(②)。


監理団体は、外国人技能実習機構から監理団体としての許可を受ける必要があります。

監理団体の許可区分は、一般監理団体と特定監理団体の2種類が設けられています。

一般監理団体と特定監理団体は、管理できる技能実習区分と許可の有効期間が異なります。

特定監理団体は技能実習の1号・2号しか受け入れができない一方で、一般監理団体は技能実習の3号の受け入れも可能です。

そのため、特定監理団体は最長3年まで、一般監理団体は最長5年まで受け入れを行うことができます。


監理団体の受入れ機関は、団体監理型と企業単独型の2種類に分かれています。

団体監理型とは、事業協同組合といった非営利の監理団体が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施するというものです。

一方、企業単独型とは、日本の企業等が海外の現地法人等の職員を受け入れて技能実習を実施するというものです。

厚生労働省によると、98.6%が団体監理型となっています。


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