クレジットカードの任意整理 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
クレジットカードを用いると、手元に代金がなくとも、商品やサービスを購入することができます。
クレジットカードによる支払いは便利である一方で、商品・サービスを購入する際にクレジットカードで支払ったものの、その代金をクレジットカード会社に支払うことができず、借金が膨らむという状況に陥るリスクが高くなりました。
借金が膨らんだ場合、クレジットカード会社に対して任意整理をし、借金を減額するという手段を取ることができます。
クレジットカード会社に対する任意整理は、ショッピング利用・キャッシング利用、リボ払い・分割払いにかかわらず行うことができます。
クレジットカード会社に対する任意整理では、借金の元金を減額することは難しい場合が多いです。
したがって、基本的には借金の利息を減額するという方法を取ることになります。
借金の利息の任意整理により、借金の利息を長期にわたって分割して返済し、すでに発生している利息や将来発生してしまう利息を減額することが可能となります。
もっとも、任意整理によるデメリットもあります。
任意整理したクレジットカードは解約扱いとなり、即日使用できなくなってしまいます。
リボ払いの部分のみ任意整理を行うということはできないため、任意整理をするクレジットカードは、もれなく使用することができなくなります。
そして、解約扱いのため、クレジットカードに付随する家族カードやポイントについても利用できなくなります。
さらに、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、借金を完済してから5~7年程度経たなければ他社のクレジットカードも新規作成できなくなる可能性があります。
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