生活保護受給者の借金の返済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
借金がかさんだことにより経済的に困窮し、生活保護を受けるに至ってしまったという場合、借金についてどのように返済すればよいのでしょうか。
以下では、生活保護を受けた状態での借金の返済について述べていきたいと思います。
借金の返済
生活保護を受けたとしても、債権者からは継続的に借金の督促や取り立てがなされます。
そのため、生活保護を原資に借金を返済しようという考えに至るかもしれません。
しかし、生活保護は、受給者が最低限の生活を送ることができるよう自治体から支給されているため、借金の返済に充てることは認められていません。
そのため、生活保護費から借金の返済をしてしまうと、不正受給として生活保護の支給を停止されたり、給付金の返還や徴収金の支払いを求められることになってしまいます。
債務整理
生活保護費以外の収入で借金の返済が難しい場合、債務整理の手段は、破産が原則となります。
ただし、生活保護費以外の収入がなければ、任意整理や個人再生といった借金の返済が継続してしまう債務整理の方法を取ることはできません。
したがって、自己破産の方法を取ることになります。
生活保護を受給している場合、自己破産の手続にかかる費用は、生活保護を受給している間は、免除されます。
免除されることにより自己破産を行いやすくなります。
生活保護を受給しているが、借金がある方は、すぐに弁護士に御相談ください。
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