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会社破産と未払賃金 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

未払賃金のうち、破産手続開始前3カ月以内分については、会社に資金的余力があれば破産手続きによらずに優先的に弁済をうけることができます。


また、3カ月以上前の未払賃金についても、破産手続きのなかで一般の債権よりも優先的に扱われることになり、配当が行われる場合には優先して弁済をうけることになります。


しかし、実際には、会社に資金的な余力がなく、未払賃金が支払われない場合がほとんどです。


このような場合の救済制度として、国の「未払賃金立替制度」があります。




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