執行猶予付き有罪判決とタクシー免許の取消しの関係 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
タクシーなどの一般旅客自動車運送事業の許可は、道路運送法に基づき行われます。
もっとも、欠格事由に該当してしまった場合には、許可が認められません。
または取り消されます。
この欠格事由として、道路運送法7条1号は、「許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない者であるとき。」と定めています。
それでは、執行猶予付き判決を下された場合、この規定による欠格者が再度許可を取得できるのはいつになるのでしょうか。
執行猶予付きの刑であっても、確定判決により「刑を処せられ」たということになります。
したがって、執行猶予期間中は7条1号に該当し、欠格者となります。
もっとも、執行猶予期間を満了すると、刑の言渡し自体が効力を失います。
そのため、執行猶予期間満了に伴い、「刑に処せられ」た者に該当しなくなります。
したがって、執行猶予期間満了後に許可申請を行うことで、許可が認められることとなります。
注意すべきは、司法書士、行政書士による法律相談です。
書士は、法律相談も、代理業務もできません。
書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
書士に依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
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