新在留資格「特定技能」、ついに始動(1)

今月1日、改正入管法が施行され、新たな在留資格である「特定技能」がついに始動した。

平成30年10月時点の日本における外国人労働者数は146万人を超えている中、「特定技能」による受入人数は5年間で34万5150人を見込んでおり、新在留資格「特定技能」の創設により外国人労働者がさらに増加することが見込まれる。

日本国籍を有していない外国人が日本に滞在するには在留資格が必要であり、しかも就労するためにはその中でも就労することが認められる在留資格を取得する必要がある。「特定技能」が創設される前に存在した在留資格のうち就労が認められる主な在留資格は以下のものが挙げられる。

■専門的・技術的分野/身分又は地位に基づく在留資格/技能実習/留学(資格外活動)等

このうち、専門的・技術的分野は、学歴や実務経験などの要件を充足する必要がある上に、従事する業務にも制限があり、非専門的・技術的業務に従事させることが基本的にできない。

また、身分又は地位に基づく在留資格は、主に永住者、定住者、日本人の配偶者等が取得することができ、基本的に従事業務に制限はないが、この在留資格の取得者が急増することは期待できない。

そして、技能実習は、そもそも就労目的の在留資格ではないため、従事業務に制限があり、しかも実習期間は最長でも5年間であるため、日本で技能を身につけても結局は本国に帰ってしまう。

最後に、留学は、原則として就労が認められない在留資格であるが、資格外活動の許可を取得すると1週28時間(学校の長期休暇期間中は1週40時間)を上限として就労することが認められるものの、あくまで一時的な労働力に過ぎない。

このように、これまでも存在した在留資格の中には、日本とゆかりのない多くの外国人労働者を非専門的・技術的業務に従事させることができる在留資格が乏しい。また、技能実習制度が外国人労働者に単純労働をさせるために悪用されていることは周知の事実となっており、外国人労働者を取り巻く労働環境の改善が急務であった。

そこで、上記の問題点を解消し、深刻な人手不足を解消するべく、救世主的な役割を期待されているのが「特定技能」である。

※(2)以降に続く。

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