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愛知淑徳大学につき参議院厚生労働委員会で取り上げられました

 3 月 9日の参議院厚生労働委員会で、倉林明子議員(日本共産党)が愛知淑徳大学の事例を取り上げてくれました。厚生労働省は、「無期転換後の労働条件については原則として有期労働契約の下での労働条件と同一のものとすることが法定さている。その上で労働契約の内容として労働時間が具体的に定められている場合、その労働時間を削減することは労働条件の不利益変更にあたる」と答弁しました。しかしながら厚生労働省がさらに回答した内容は、「使用者側、労働者側双方に周知が十分必要」としつつ、「原則としまして有期契約、労働契約下のものと同一のものとされておりますけれども、別段定め等でありますとか就業規則や個別合意によりまして異なるものとすることはできる」としてその例外を示唆しつつ、「ただし、この場合も就業規則の合理性や意思、自由意思に基づく両者の同意が必要になりますので、こういったことの点につきまして周知を図ること、それから、もしこういっ
た者が守られていない場合には、先ほど大臣申し上げたとおり、紛争になりましたらあっせん等で調整するということで担保したい」、「労働契約法自体がいわゆる民事の労働契約のルールを定めるものでございまして、基本的にはこれ強行法規ではございませんので、ルールを定める、で、労使の合意でそれと別のものができる」とのはっきりしない回答に終始しました。
 そして加藤勝信厚生労働大臣からは、「そもそもこれ労働契約法の世界でも話」なので、「無期転換時に限らず、労働条件の不利益変更が一律に禁じられているわけではないわけで、例えば労使の個別合意により引き下げる場合等は不利益変更は可能とされている」として、「無期転換にともなう労働条件の引き上げについて特別に制限するということ、これはなかなか難しい課題」としています。
 「職務の内容などが変更されないにもかかわらず無期転換後の労働条件を低下させることは無期転換を円滑に進める観点からも望ましくない」ことを周知し説明する、というスタンスが、現在の厚生労働省の基本的立場のようです。そしてこのことが、労働契約法の改正が求められる最大の理由です。
 「無期転換とは、期間の定めがなくなった以外は有期労働契約と異ならない」「無期転換したから解雇はできない」――11月 14 日の愛知淑徳大学との団体交渉の際に法人側が言っていた内容です。そのどこにも、「仕事を確保する」「そのことによって賃金を支払う」などという発言はありません。
 このままでは定年年齢に至るまで仕事も賃金の与えられることなく、一生飼い殺しされる非常勤講師が多数発生してしまうことになります。このような状態が果たして正常といえるのか、さらには大学という事業所において「学術の中心」として社会に研究成果や知識を提供する事業所としての社会的役割を果たしていくことができるのか。問われています。

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