非正規労働者の安定した雇用を支援する会

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愛知淑徳大学につき参議院厚生労働委員会で取り上げられました

 3 月 9日の参議院厚生労働委員会で、倉林明子議員(日本共産党)が愛知淑徳大学の事例を取り上げてくれました。厚生労働省は、「無期転換後の労働条件については原則として有期労働契約の下での労働条件と同一のものとすることが法定さている。その上で労働契約の内容として労働時間が具体的に定められている場合、その労働時間を削減することは労働条件の不利益変更にあたる」と答弁しました。しかしながら厚生労働省がさらに回答した内容は、「使用者側、労働者側双方に周知が十分必要」としつつ、「原則とし

    • 愛知淑徳大学につき名古屋東労基署に「申告」しました。

      無期労働契約の成立と、そしてその後において無期労働契約の効力が現在でも継続していることを使用者側がとも認めているにもかかわらず、「与えるコマがない」ことを理由に仕事を与えるのを拒絶している愛知淑徳大学。 団体交渉で要求しても「専門家である弁護士の助言にしたがって、われわれは正しいと思ってやっていることなので変更する気は一切ない」と回答し、さらに愛知労働局の「あっせん」でも弁護士を派遣して歩み寄る姿勢を一 切示さなかった大学法人の側。  大学側も認める通り、どの段階においても労

      • 長崎大学事件に関する当会のコメント

        判例コメント 雇止めのあとになされた無期転換申込みにつき、「更新の合理的期待権がある」として無期労働契約の成立を認めた事例――長崎地判2023年1月30日(長崎大学事件) 〈事案の経過と概要〉  国立大学法人長崎大学と有期労働契約を締結し、同大学医学部医学科の選択科目である「医学英語」を通算して8年にわたって担当していた教員が、被告に対し、①契約期間が満了した2017年3月1日以降引き続き労働に従事したことから、民法629条1項前段により期間の定めのない労働契約として法

        • 専修大学事件についてのコメント

          判例コメント 大学非常勤講師は科技イノベ活性化法および大学教員任期法でいう「研究者」にあたらない――東京地判2021年12月16日(専修大学事件) 〈事案の経過と概要〉  1989年から被告・専修大学との間で有期労働契約を締結し、反復更新している原告・非常勤講師が、専修大学法人に対し、2019年6月20日、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたため、同日、原告と被告との間で当時の有期雇用契約の契約期間滴了日の翌日である2020年3月14日)を始期とする期間の

          羽衣国際大学事件に関するコメント

          判例コメント 数年先に学生募集を停止するといったような専ら大学経営上の計画に基づき期間を定める教育研究は「任期法」の適用外である――大阪高判2023年1月18日(羽衣学園事件) 〈事案の経過と概要〉  原告・控訴人は、有期労働契約を締結して被告大学の専任教員を務めていた。原告は継続して5年を経た後、被告に対し労働契約法18条1項に基づく無期転換申込をした。ところが被告は、「労働契約法188条1項の特例である大学教員任期法7条1項が適用される結果、無期転換権の発生までの通

          羽衣国際大学事件に関するコメント

          noteはじめます。

          労働問題について、ツイッターなどでは手短すぎてまとまらない内容について、noteでも発信することにしました。今後ともよろしくお願いします。