【教育】学校の根拠規定ってあるの?
みなさん、学校って根拠となる規定があるのは知っていますか?
学校教育法という法律が定められておりこれが基本となる法律となっています、
学校とは何でしょうか、それが定められているのです。
第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、
幼稚園、
小学校、
中学校、
義務教育学校、
高等学校、
中等教育学校、
特別支援学校、
大学
及び
高等専門学校とする。
この法律により幼稚園は学校ですが保育園は学校ではないんですね。
幼稚園という言葉には学校という文字がありませんが学校に当たるのです。大学も同じですね。
このうち特別支援学校は障害者のための幼稚園、小学校、中学校、高等学校です。
義務教育学校というのは義務教育を行うための学校なので小学校と中学校を合わせたものです。
中等教育学校は中学校と高等学校を合わせたものです。中高一貫校ですね。
高等専門学校は高専と呼ばれている学校で、中学校を卒業して高校に入らずに通う学校で、高校に相当する3年間と、大学の1から2年生に相当する2年間の合計5年間ありますね。
これらを全部ひっくるめて「学校」と定めています。
学校についての基本的な法律が学校教育法となっています。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。