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住宅ローン控除

住宅を購入した時に、住宅ローンを組んで購入しました。

本当に何も知らなかった私は住宅ローンを組めばもれなく全員が住宅ローン控除出来ると思っていました。。。


そんなに世の中甘く無かった、、、🤦🏻‍♀️


私は住宅ローン控除を使う事が出来ませんでした。




じゃあ、どんな人が住宅ローン控除が出来るのか書いていこうと思います。



そもそも住宅ローン控除とは??


「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)は正式名を「住宅借入金等特別控除」と言って、一定の要件を満たして、ローンを組んでマイホームを購入したり、特定の改修工事をして、確定申告をすると税金の控除の適用を受けられる制度のこと

一定の要件とは、以下の要件を全て満たさなければいけません。


1.住宅ローン返済期間が10年以上である事


物件の金額や人にもよるかも知れませんが、私は35年ローンで住宅ローンを組みました。

あと、ペアローンで住宅ローンを組んだ場合はそれぞれが住宅ローン控除対象となります。


2.自ら所有し住居する住宅である事


これは住むために購入した家なら大丈夫


3.住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上である事



4.床面積(登記簿)の1/2以上が居住用であること




5.住宅取得から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること


これは不動産を購入して半年以内に引っ越しして、住宅ローン控除の申請時期である12月31日も引き続き住んでいれば大丈夫



6.控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下



※次の7が本当に気をつけてほしい所、、!ここまでは私も当てはまっていましたが次の項目がダメだった。これは買う前にきちんと確認した方がいいと思います。


7.中古住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること


・木造:築後20年以内
・マンション等:築後25年以内

・一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの

・既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入していること


もし、築年数が25年過ぎていても、耐震基準が新耐震基準に当てはまる場合は対象になります。

その場合は、耐震診断をしているか、購入時に耐震基準適合証明書があるかを確認するべきです。

またもし耐震基準が旧耐震基準の場合でも売主の不動産が既存住宅売買瑕疵保険と言うのに加入している場合は住宅ローン控除対象なので、こちらも購入前に売主に確認しましょう。


残念ながら私のお家は、築50年でさらに耐震基準を満たしておらず、売主も既存住宅売買瑕疵保険も入っていませんでした。。。

しばらく落ち込んだ、、🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️


😭😭





さて、気を取り直して


もし、住宅ローン控除が適応になると

購入時の住宅の約1%が控除となります。

(上限は4000万円です)


消費税8%で購入した場合

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消費税10%で購入した場合

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シュミレーションで例を出すと、

例)4000万円の家を購入した場合 

※金利は0.5%   返済期間35年 年収500万円で計算しています。

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消費税率10%が適用される住宅を購入した場合は住宅ローン控除の控除期間が13年間に延長されますが、11年目から13年目までの各年の還付金の限度額は以下のいずれか小さい額になります。

①住宅ローン年末残高(上限4000万円※)の1%
②建物購入価格(上限4000万円※)の2%の1/3

※住まい給付金についてはマイホーム購入時の補助金で説明しています。


そして、住宅ローン控除はあくまでも所得税の還付制度なので、すでに納めた所得税以上の額は還付されません。


もし住宅ローン残高が4000万円でも、所得税額が20万円なら所得税からの還付金は20万円までです。所得税から還付しきれなかった額は、翌年分の住民税から13万6500円(消費税のかからない中古住宅は9万7500円)を上限に控除され、納税額が減税されます。

なので、必ずしも上限が4000万円だから1%の400万円が返ってくるわけではないという事。

住宅ローン控除で自分はどのくらい返ってくるのかシュミレーションしてみて下さい!


次に購入する事があれば絶対に失敗しない様に気をつけます、、!!!

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