
noteエクスポート機能補完計画【後編】
多くのnoteのユーザ関係者が気にしているのが「noteのエクスポート機能」。前編に引き続き、池 辰彦さんの記事を引用させて頂きました。
一方で多くのSNSクリエイターがnote参画を躊躇してしまう原因の1つに「エクスポート機能」が挙げられるでしょう。
データの書き出しができないとなると…、仮にnoteに何かがあった場合……、自分の作品全てにサヨナラを告げなければなりません…
(中略)
このエクスポート機能についても、ITmedia NEWS編集部が提供の目処を聞いたところ、加藤CEOからは「進んでいる」と回答があったとのこと。
この対策の一つ、『noteエクスポート機能補完計画』として、note記事をTwitterでもコンテンツとして残すことを前編でご紹介。『消費税(インボイス)』をご紹介しました。当然、noteとTwitter。ユーザ層や仕様も異なるので、記事の体裁も変える訳です。
今回、後編では『相続税の申告』をご紹介していきます。ちなみに、『相続税の申告』の元note記事ですが、大変ありがたいことに、多くのビュー&コメント&スキを頂いている自信作!この作品とサヨナラは嫌ですよね?

※余談ですが、2022年12月25日(日)の朝一~11:00頃までTwitterでバグが発生していた??とのウワサが・・・。第31話~39話までビュー数等が激減しています。
相続税の申告『noteエクスポート機能補完計画』(全43話)
【第0話】従来「時間をお金で買う」感覚で、丸投げされていた例えば、相続税の申告業務。今や納税者の意識が変わり、手間がかかっても経験値を重視し「セルフ申告」される方も増えているのでは。国税庁『相続税の申告のしかた』が読めるよう、本日から年末にかけて約45話で、つぶやきまくります。 pic.twitter.com/FR2gHgQ8eS
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第1話】相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。また相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を、残された人(相続人)が継承することをいい、遺贈とは、遺言によって財産が相続人等に移転することをいいます。 pic.twitter.com/2GTONTReHj
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第2話】計算の全体像は、遺産=課税財産に税率を乗じて相続税額とする・・・という考え方ですが、実際はちょっと複雑。なぜなら、相続人である母、子A・Bへの相続財産額を調整することで税額が変動してしまう不具合を回避するため、法定相続分に分け(Step.2)、税率を乗じるやり方をします。 pic.twitter.com/SZicLZE7WK
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第3話】そもそも相続税は誰に関係するの?相続税には、課税最低限が定められており、遺産が図の算式で計算した額(遺産に係る基礎控除額)以下である場合には、相続税は課税されないこととなっています。 pic.twitter.com/BEvtfbgAOn
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第4話】相続税はどう手続きするの?相続税は、相続人が申告・納付します。相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 pic.twitter.com/JTYoQyPNLA
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第5話】「自力で”相続税”の申告をやってみる!」・・・まず最初に思いつくのは国税庁のホームページでの情報収集。でも『相続税の申告のしかた』120ページ以上を知識ゼロから読み解くのは、ちょっと酷かもしれません。そこで、申告のイメージがわく最小限の情報に絞り、3Stepで解説します。 pic.twitter.com/L93l8Ngi7L
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 23, 2022
【第6話】Step.1では図を参照し、申告書に添付する書類等を準備します。各人によって必要な書類は異なるので、チェックリストとしてご参照ください。特に遺産分割協議書の準備がポイントになります。次回、第7話以降、集めた添付書類等を元に数値を計算・転記作業をシミュレーションしていきます。 pic.twitter.com/c8V9gwLz0x
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第7話】Step.2は図の各表に沿って説明します。第9表と第10表の「みなし相続財産」を含む、課税財産を第11表で集計。第13表と第14表を加減算し、申告書である第1表に転記する流れです。設例は国税庁HP『相続税の申告のしかた』の記載例を再現します。まずは「みなし相続財産」から見ていきましょう。 pic.twitter.com/2xzVISD7QO
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第8話】相続税法上、本来の(民法上の)相続財産の他に、相続財産であると犠牲する「みなし相続財産」が含まれます。主なものに生命保険金、退職手当金などがあります。例えば、生命保険金。民法上の相続財産では有りませんが、保険金の取得という経済的便益を受けていることに着目します。 pic.twitter.com/n2JOcOkQUO
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第9話】みなし相続財産の計算は申告書上、第9表(生命保険金などの明細書)と第10表(退職手当金などの明細書)で各々集計した後、第11表(相続税がかかる財産の明細書)に転記します。次回、第10・11話で国税庁HP『相続税の申告のしかた』の記載例を再現シミュレーションします。 pic.twitter.com/96FCuEaxow
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第10話】第9表(生命保険金などの明細書)はStep.1の保険証書等をもとに集計。国税庁HP『相続税の申告のしかた』の記載例を再現しますと、保険金受取人の国税一郎さん35,750,657円、税務幸子さん24,646,951円を第11表(相続税がかかる財産の明細書)に転記します。 pic.twitter.com/Ikmjm4ad5h
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第11話】第10表(退職手当金などの明細書)はStep.1の退職手当金の支払通知書等をもとに集計。国税庁HP『相続税の申告のしかた』の記載例を再現しますと、手当金受取人の国税花子さん30,000,000円を第11表(相続税がかかる財産の明細書)に転記します。 pic.twitter.com/R6UscA4vfD
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第12話】相続税の手続きって、財産目録を作るイメージですよね。第11表は相続税がかかる財産の明細書、第11表の2表は相続時精算課税適用財産の明細書であり、これらで課税財産を集計します。なお小規模宅地と相続時精算課税はちょっと複雑・・・。別の機会に説明します。 pic.twitter.com/EQ8iPl8xoe
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第13話】第11表(相続税がかかる財産の明細書)の作成。第10話の第9表(生命保険金などの明細書)より、保険金受取人の国税一郎さん35,750,657円、税務幸子さん24,646,951円を転記します。 pic.twitter.com/0W5jQXhszB
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第14話】第11表(相続税がかかる財産の明細書)の作成。第11話の第10表(退職手当金などの明細書)より、手当金受取人の国税花子さん30,000,000円を転記します。 pic.twitter.com/pN4LNMvVbE
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第15話】では第12話で説明を省略した「小規模宅地などの記入」を見ていきます。被相続人の居住用や事業用であった宅地等のうち最小限必要な部分は、生活基盤維持のため欠くことが出来ず、一定部分、課税価格を減額できます。この制度が「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」です。 pic.twitter.com/rIbLS7WWF6
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第16話】第11・11の2表の付表1上、「1.特定居住用宅地等」では、国税花子さん6,435,000円、国税一郎さん6,435,000円、「4.貸付事業用宅地等」では、国税花子さん30,810,000円になり、第11表(相続税がかかる財産の明細書)に転記されます。 pic.twitter.com/smEPhpNs27
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第17話】前回、第16話の第11・11の2表の付表1で集計しました、国税花子さん6,435,000円、国税一郎さん6,435,000円、そして国税花子さん30,810,000円を、第11表(相続税がかかる財産の明細書)に転記します。他の遺産も同様、もろもろ第11表に拾ってきては、集計して「財産の明細書」が完成します。 pic.twitter.com/tvE2ZmpBeW
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第18話】前回、第17話の第11表(相続税がかかる財産の明細書)完成で一山越えました。次はコレに第13表(債務葬式費用)で減算、第14表(生前贈与加算)で加算しますが、次回、第19話以降で詳細を見ていきます。なお同時に、第15表(種類別価格)をターゲットに作り上げるイメージで進めていきます。 pic.twitter.com/YG1qoBUwNQ
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第19話】相続時精算課税制度とは、親世代の財産を早めに子世代に移転できるように贈与税額を軽減(2,500万円までは非課税、超える場合の税率は一律20%)し、その後の相続時に、贈与分と相続分を合算する制度です。ここでは、国税一郎さんが24,626,035円の相続財産を有し、第15表に転記します。 pic.twitter.com/GFC1Z0Ggt7
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第20話】相続は、土地・家屋、現金預金、株式等のプラスの財産だけではなく、借入金、未払金等の債務も全て包括的に承継します。また葬式費用も遺族が負担することが一般的です。葬式費用は債務ではありませんが、人の死亡により必然的に発生する費用であるため、控除が認められています。 pic.twitter.com/AD7P3gV9hy
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【第21話】第13表(債務及び葬式費用の明細書)の記入例を見ていきます。未払金等の明細や葬式費用の明細等をもとに集計し、国税花子さん3,359,600円、国税一郎さん24,056,340円となり、第15表(種類別価格)に転記します。 pic.twitter.com/JTvKLXsxQj
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【第22話】被相続人から、その相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得した場合には、その贈与財産価額も課税対象となります。相続で承継した財産ではありませんが、贈与税が相続税の補完税としての性格を有しており、本来できるだけ相続税課税したいとの趣旨に基づいて加算するものです。 pic.twitter.com/2X6SDouvY5
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第23話】第14表(生前贈与加算)の記入例を見ていきます。贈与税の申告書等をもとに集計し、国税花子さん1,000,000円、税務幸子さん2,000,000円となり、第15表(種類別価格)に転記します。 pic.twitter.com/Ewj6D2566z
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第24話】第15表(種類別価格)の作成まとめです。ベースは第17話までで集計してきた第11表(相続税がかかる財産の明細書)になりますが、第19話(相続時精算課税制度:第11の2表)、第21話(債務及び葬式費用:第13表)、第23話(生前贈与加算:第14表)も考慮します。 pic.twitter.com/0bogQvtKIS
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【第25話】前回、第24話で、第15表(種類別価格)の完成まで見てきました。いよいよ第1表(相続税の申告書)に、相続税がかかる財産の明細書(第11表)、債務及び葬式費用(第13表)、生前贈与加算(第14表)の数値を転記します。 pic.twitter.com/w9DBwg2QJC
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第26話】具体的には、第17話まで(相続税がかかる財産の明細書:第11表)、第19話(相続時精算課税制度:第11の2表)、第21話(債務及び葬式費用:第13表)、第23話(生前贈与加算:第14表)の数値を転記します。以上でStep.2は完了。次回、第27話よりStep.3「課税価格・税額の計算」を見ていきます。 pic.twitter.com/Y4SOkQXPS0
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第27話】今回よりStep.3「課税価格・税額の計算」を見ていきます。このStep.3を残り15話ほどで説明していきますが、終了すれば「ざっくり」にはなりますが、相続税の申告書の作成の概要を説明したことに。国税庁『相続税の申告のしかた』がスッと頭に入ってくるように、努めてまいります。 pic.twitter.com/mj65HuGIeh
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【第28話】第1表(相続税の申告書)の作成が最終ゴールですが、まず第4表(相続税の加算)を見ていきましょう。被相続人の配偶者および1親等の血族(子や父母等)“以外の人”が相続財産を取得した場合、算出税額の2割が加算されます。偶然性が高い(≒ラッキー)等の理由からです。 pic.twitter.com/U3G2hg3mrZ
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【第29話】第4表(相続税の加算)では、被相続人の配偶者および1親等の血族(子や父母等)“以外の人”が相続財産を取得した場合、算出税額の2割が加算されます。国税庁『相続税の申告のしかた』では“該当なし”となっていますが、計算書のイメージ(ブランク)を掲載します。 pic.twitter.com/Q7rtdM21zz
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【第30話】前回、第4表(相続税の加算)以外は「税額控除」になります。税額控除項目は、各財産取得者の事情を考慮し、ご覧の項目があります。これらの各項目で税金を少なくすることができます。次回、第31話以降で各税額控除の種類、根拠規定等について、じっくり解説していきましょう。 pic.twitter.com/XvHPqzv7iY
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【第31話】税額からの控除項目は、各財産取得者の事情を考慮し、①~⑥が用意され、その順番で適用していきます。もし控除しきれない金額がある場合、後順位の税額控除をすることなく、納付額ゼロに。さらに相続時精算課税選択の場合は⑦贈与税額控除もあり、控除しきれない場合は還付されます。 pic.twitter.com/Za6Joc33in
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【第32話】第23話(第14表)にて、相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得した場合の加算(図200万円)を確認しましたが、対応する贈与税額(図9万円)に着目します。このままでは贈与財産は贈与税と相続税が二重に課税されることになり、この二重課税を税額控除(第4表の2)で調整する訳です。 pic.twitter.com/qrGoVNSilx
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第33話】税額控除(第4表の2)を国税庁『相続税の申告のしかた』にあてはめますと、税務幸子さん2,000,000円の生前贈与に対し、贈与税額90,000円となっていますので、90,000円税額控除するため第1表(相続税の申告書)に転記します。 pic.twitter.com/CE9pfLzDoa
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第34話】「配偶者が相続財産の1/2を相続すれば、相続税は課税されません」と言われますが、それは「配偶者の税額軽減」(第5表)があるためです。税額軽減が行なわれるのは、配偶者が遺産の維持形成に貢献したことに対して配慮する、被相続人の死亡後の配偶者の老後の生活保障を図る等が理由です。 pic.twitter.com/7C3iSIAgte
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 24, 2022
【第35話】配偶者の税額軽減(第5表)を国税庁『相続税の申告のしかた』にあてはめますと、配偶者の税額軽減額65,252,500円となり、第1表に転記します。なお、この特例は戸籍謄本、遺言書・遺産分割協議書の写し等を添付して申告した場合のみ適用。納税金額ゼロでも申告しなければ控除されません。 pic.twitter.com/FJtQ0KaH9a
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第36話】10年以内に2回以上の相続があった場合、一定の税額を控除することができます。これを「相次相続控除」といい第7表上、図の計算をします。これは短期間に相続が2回以上続くと、相続税の負担が重くのしかかることになるため、これを救済するための措置となります。 pic.twitter.com/w2XdcwQYyR
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第37話】相次相続控除(第7表)です。図の青枠部分を第36話の数式にあてはめると次の通りになり、計算結果(赤枠部分)を第1表に転記します。
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
A: 1次相続税額=4,250,000円
B: 1次相続取得財産額=19,411,566円
C: 2次相続取得財産額=495,602,246円
D: 経過年数=9年 pic.twitter.com/U9q8vhDCJd
【第38話】国税庁『相続税の申告のしかた』に該当ありませんが紹介します。未成年者の控除等(第6表)で税額控除規定があります。また外国税額控除(第8表)とは、外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課せられた場合、二重課税を排除するため税額を控除できる制度です。 pic.twitter.com/gi5SORx9ko
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第39話】最後に、第31話~第38話で説明してきました税額控除の各項目、第4表~第8表の数値を第1表「税額控除」欄に転記します。あとは、第1表(相続税の申告書)と第2表(相続税の総額の計算書)を残すのみとなりました。ちなみに第3表(農地等の納税猶予)は割愛させて頂きます。 pic.twitter.com/eAq9RR5WRp
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第40話】あとは、第1表(相続税の申告書)と第2表(相続税の総額の計算書)を残すのみとなりました。改めて、第2話の「4Stepで分かる全体像」を思い返して頂ければと思います。特に、恣意的に税額が変動してしまう不具合を回避するため、法定相続分に分け、税率を乗じるやり方がポイントです。 pic.twitter.com/mKig5o6mIB
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【第41話】第2表で相続税の総額を求め、第1表に転記する作業になります。国税庁『相続税の申告のしかた』では、課税遺産総額は第2表の450,600,000円で、これに税率を掛け、相続税の総額130,505,000円になります。残りは第1表で各人納付税額を記入することで、申告書作成手続きは全て完了になります。 pic.twitter.com/CxTsTX60W4
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第42話】国税庁『相続税の申告のしかた』では、第2表(相続税の総額の計算書)上、相続税の総額130,505,000円。第1表(相続税の申告書)に転記します。これで他表からの転記作業は全て完了していますので、第1表内の残りを用紙内の指示に従って埋めることで、申告書作成手続きは全て完了になります。 pic.twitter.com/AkAcocMzOO
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
【第43話】最終話です。添付書類集めは大変だと思いますが手順を踏んでいけば自力で出来るかも。税務署の電話相談センターへの相談も有効です。「まずはやってみる!」で情報収取して頂き、必要に応じて専門家を有効活用するのも手かもしれません。皆さんの相続税対策の第一歩となれば嬉しいです。 pic.twitter.com/iBycziAn0Y
— 稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士) (@hiraku1977_note) December 25, 2022
表紙のイラストは『新世紀エヴァンゲリオン』よりお借りしました。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>