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商標登録の届け出①

こんばんは

エンディングセラピスト:AYAです

今回のタイトルにあるように

このエンディングセラピストを商標登録の手続き中ですのでそれについて少し経過をお伝えしようと思います。

1、目的

2、問い合わせ先、書き方(全体的な)

3、問い合わせ先、書き方(区分について)


1、目的

まずエンディングセラピストとしての活動で何をしていくのかを決めることが必要です。

私が商標登録した理由

それは

終活などをもっと若い世代に伝えていきたい。

病院での経験、エステティシャンの経験を全てまとめてエンディングセラピストと名付けてもらいました。

セラピストとは

「セラピスト(therapist)」

「治療・療法」を意味する「セラピー(therapy)」+「〜する人」を意味する接尾辞「ist」から成り立っているようですね。

「専門的な知識に基づいて、身体的または精神的な症状を癒す仕事をする人の総称」だと捉えておくとよいみたいです。

エンディングセラピストは、終活やエンディングノートについての知識、なぜそれが今から始める必要がるのかを伝えていきます。そのことを考えることで、今何ができるのか、自分らしくってなんなんだろうを考えるきっかけになると思っています。

そして、サロンでは美容+癒し、というところで私は手段としてエステを取り入れています。なぜエステなのか。それはお肌が第一印象を決めること、肌が綺麗になることで自分を好きになれるきっかけ作りができるからです。


さて、名前の由来や意味は別記事にもあるのでぜひ。

それでは、商標登録の流れについて発信していきまっしょう!



2、問い合わせ先、書き方(全体的な)

特許庁のHPより初めてだったらここを読む!

ってところがあるんですけど

その中で「願書の書き方が知りたい!」ってところがわかりやすかった・・・

しかし、目からの情報が私は苦手(文字読むのが苦手)ということで

右も左もわからず、特許庁の窓口に電話しました。

書き方についてはこちら(03-3581-1101 内線:2121.2122.2123)

流れについては教えて頂きました。


3、問い合わせ先、書き方(区分について)

そしてもう1つの難関区分分類の内訳です。

問い合わせ先:03-3581-1101(内線2836)

これについては自分がこれを使ってどのような活動をしていきたいのかで区分が変わってくるので、そこはしっかり考えましょう。

私の場合は

○エンディングセラピストとして、研修や講演会ワークショップなどを行っていきたい

○エンディングセラピストとしてエステや医療関係の業務を行う


この2本がKEYだったので、それに合わせて項目を2つ選びました。

私の場合第41類と44類です。


そんなこんなでざっくりと書き方についてはお話しました。


次回は

特許印紙について、電子化の費用についてお伝えしようと思います


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