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ゲームは映画の著作物にあたります。ゲームソフトはユーザーに適法に譲渡された後は、頒布権は及ばないので、中古ゲームソフトの売買は著作権を侵害しない。頒布権とは、映画の著作物を有償無償に問わず、不特定多数の人に譲渡、貸与する権利の事です。

1日前

上映権(第22条の2)/頒布権(著作権法第26条)

1年前

家庭用テレビゲーム機で用いるパッケージ版ゲームソフトの中古販売は合法

2年前