上映権(第22条の2)/頒布権(著作権法第26条)
2021年になった。
キッズインシネマの開催もかなり現実的になった。
子供達も映画館もそろった。
後はどんな映画を子供達に見せるか?であった。
「グーニーズ」かな「ゴーストバスターズ」かな「ベストキッド」もいいかも
「ネバーエンディングストーリー」もいいな…
なんて自分が子供の時にみてワクワクした映画をイメージしていた。
映画先進国のフランスが力を入れていることに、学校における映画の「鑑賞教育」がある。フランスの国立映画センター(CNC)は、映画鑑賞力を育成するという目的のもと、小学校、中学校、高校と協力して、生徒に見せる映画プログラムを学校教育に組み込んでいる。作品はフランス映画に限らず、世界中からセレクトされた多様な映画をチョイスするとのこと。
年齢に合わせて選定されたリストから1年間に3本、学校側が自由に選べるという。
「誰もが平等に文化を享受できる」という考えのもと、子供たちに意見やアイディアを交換させることで、映画の鑑賞力や批評力を育む目的があるそうだ。
僕がイメージするキッズインシネマの将来像がここにあった。
という訳で自分の子供にもヒアリングしてみたが、やはりここはプロである人に相談してみよう!!ということで朝日新聞の映画担当である石飛さんに相談してみました。どんな映画がいいですかね?
石飛さんからは下記のリストが届いた。
「101匹ワンちゃん大行進」「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「メリーポピンズ」「汚れなき悪戯」「禁じられた遊び」
ふむふむ。なるほどね。。
ところでみなさん知っていますか?こんな法律を
上映権(第22条の2)/頒布権(著作権法第26条)
① 上映権(著作権法第22条の2)
概略:映画のビデオカセット、ビデオディスク、フィルムを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する【無断上映=違法行為】となります。
上映権とはビデオまたはDVDソフトをCCTV装置、モニター、プロジェクター等を使って公に上映する権利です。
② 頒布権(著作権法第26条)
概略:「頒布」とは、販売、貸与、譲渡を総称することばで、有償無償を問いません。
頒布権とは、ビデオ・DVDソフトを販売・貸与(レンタル)する権利で、頒布権の内容は、著作権者だけが決められます。(頒布の方法、期間、地域等) また、頒布権は映画の著作物だけに認められた特別な権利で、絵画や音楽、小説など、他の著作物には頒布権はありません。
わかりやすく言うと。個人で見るにはいいけど、それ以外は使用許諾されていない作品は上映できませんよーーーー。というものなんです。
そこで増田さんと一緒にMMCという上映できる作品を扱う会社にお願いをしに行きました。MMCさんの協力もあり、上映可能でしかも子供向け映画のリストを頂くことができました。
どんなリストが届いたのか。それはまた次回で
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