概要
家庭用テレビゲーム機で用いるパッケージ版ゲームソフトの中古販売は合法である。
導入
通称『中古ゲームソフト裁判』。2002年4月25日に最高裁判所第一小法廷で下された最終的な判決については以下を参照されたい。
平成13(受)952等 著作権侵害行為差止請求事件 (判決文全文)
判決:上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。
以降は最高裁で認定された以下の事項を念頭に読んでいただけることを希望する。
テレビゲームは映画に類する著作物である
しかし、有体物(CDやROMカセットなど)に記録されたコンピュータプログラムとしてのテレビゲームは、映画と異なり大量に販売され、第一段階の譲渡時において適切な価格設定をすることで投下した資本の回収は可能であるので、流通経路の異なる映画と同じ頒布権は認められない。
最終ユーザがゲームソフトを販売店に売却し、同店で他のゲームソフトを購入する行為は賃貸行為(ゲームソフトのレンタル)に類する一面もないではないが、所有権の移転を伴う行為であり、商品の自由な生産・販売を阻害するものではないから(頒布権の)権利消尽の原則が適用される。
ゲームソフトのパッケージに中古販売を禁止する旨の記載があるが、このような記載により中古業者が最終ユーザーから新品又は中古品のゲームソフトを購入した後に行なった販売の効力(所有権移転等の効力)を法律上否定できない。(頒布権の)権利消尽の原則は、取引の客観的態様・性 質により適否が定まるものであって、取引当事者の個別的意思表示よりその適否が左右されるものでないから、この記載により権利消尽の原則の適用を排除できない。
古物営業法上はゲームソフトの中古販売は合法であると取り扱われている。
上記の最終的な判決は原審事件の判決への上告に対して出されたものであるので、ここでは2001年3月29日に大阪高等裁判所で出された以下の原審事件の判決をかいつまんで見ていくこととする。
平成11(ネ) 3484号 著作権侵害行為差止請求控訴事件 (判決文全文)
判決:原判決を取り消す。被控訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。
一連の裁判の当事者
控訴・上告と審理が続き、控訴および上告の主体が交差するため理解を容易にする目的でそれぞれの主張を元に裁判の当事者を区分する。家庭用テレビゲーム機に用いるゲームソフトの中古販売差し止めを求める側を差止側、中古ゲームソフトの自由な販売を求める側を容認側とする。
差止側(代理人も含む)
容認側(代理人も含む)
差止側の主張
一 映画の著作物の該当性(判決文6ページ16行)
1 表現方法の要件(同6ページ17行)
2 内容の要件(同7ページ7行)
3 存在形式の要件(同8ページ14行)
二 頒布権の消尽(同8ページ51行)
容認側の主張
一 ゲームは映画の著作物ではない。(判決文2ページ10行)
二 本件各ゲームソフトは頒布権付の映画の著作物に該当しない。(同3ページ6行)
三 頒布権の内容及び消尽(同4ページ21行)
大阪高等裁判所の判断
第三 当裁判所の判断(判決文12ページ39行)
一 争点1(映画の著作物性)についての判断の理由(同12ページ45行)
二 争点2(頒布権の有無)について(同14ページ35行)
三 争点3(頒布権の消尽等)について(同15ページ35行)
考察
家庭用テレビゲーム機で用いるゲームソフトの開発者を著作権者、ゲームソフトの新品および中古品を取扱う業者を販売店、ゲームソフトの最終ユーザを利用者とする。
状況1
著作権者は販売店に商品(新品)を卸し、販売店は利用者に商品(新品)を販売する。
利用者が販売店に商品(中古)を売却し、販売店が別の利用者に商品(中古)を販売する。
著作権者は利益を逸失しない。
状況2
著作権者に無断で商品(違法)を複製する者を違法販売者とする。
違法販売者が利用者に商品(違法)を販売する。
結果として、著作権者は利益を逸失する。
結論
著作権者が投下した資本に見合う正当な利益が得られる(可能性がある)商品の流通が行なわれるならば、有体物に記録されたコンピュータプログラムであるゲームソフトの中古販売は合法である。
参考文献
謝辞
記事中で『いらすとや』様のイラストを使用させていただきました。
記事中で『WaterBridge』様の立ち絵素材を使用させていただきました。