交通事故解説動画への疑義(19) 解説>避(よ)ける努力をしなければいけなかった 不適切な解説 即時の制動停止が正解 左に避けるだけの側方余地はない 右は(相手が気づいて自車線に戻る可能性もあるので) >南進車線に進入すること自体危険を伴う行為 と判示されている
交通事故解説動画への疑義(19) Gの相続人の請求がFではなくEに行く理由は②も重要 ① E=運行供用者 ② F=(自賠法2条4項)運転者 Fの運転は社用ゆえ運転者 運行供用者でないため、自賠法3条の責任を負わない 仮にFの運転が私用なら、Eと共に共同運行供用者の責任を負う
交通事故解説動画への疑義(19) テロップ> ただし、民法715条に基づく損害賠償義務は負わない。 解説> 仕事中ではないという判断だと思われます 誤り 民法715条の挙証責任はGの相続人 Gの相続人がFの有過失を立証できなかった故 「ただし」は自賠法との挙証責任の対比
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