所得の多寡はその生涯におけるその眷属の支出を「基準」とすべきであり、 時代性や民族性の異なる他国と比較するなどもってのほか 金銭観や法的制度、風紀、風土が違えば、その格差は「優劣」ではなく単なる「特徴」であり、それらを個人的不満、劣等感、コンプレックスとこじつけるのは美しくない