頂き①の頂き② 組織犯罪処罰法の適用 11条だろうか 11条だとすると、3条13号(詐欺)の犯罪収益が団体によるものである必要がありそう ①は団体といえるのか疑問 7条の2(証人等買収)絡みか ①②共犯で、3条13号を団体として行ったとみなすのか
頂きの頂き 組織犯罪処罰法を読み直してみたものの どこに該当するのか理解できなかった